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はじめまして 前の職場を退職したのですが 退職金を出さない言われました それで就業規則を見せてくださいとも頼みましたそれ…

はじめまして 前の職場を退職したのですが 退職金を出さない言われました それで就業規則を見せてくださいとも頼みましたそれもないとも言われました これはどうすればいいですか 有給休暇もなかったし残業代のだしかたも教えてくれません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はじめまして 「退職金について」 退職金があるかないかは、会社によります。法律で決められた義務ではありません。また、金額も会社によりけり自由です。 入社のときに確認はしていますか?入社時と話が違う!っていうことなら求人の紙とかを見せて抗議しましょう。こういう時のために求人の広告などはとっておいたほうがよいです。 (まあ、面接のときに聞きづらいことかもしれませんが、私は退職金やボーナスがあるかは重要視していましたので、例えばハローワークなどの求人票や、求人WEBサイトや、雑誌・広告の求人募集要項でチェックするときには退職金があるかどうかチェックしていました。社会保険、年金、賞与について書いてある項目です。ただし、私は学歴も経験や資格もないのでそういう私がみる求人広告にはあまり退職金のことを書いていなかったなあ。) ちなみにあなた様の年代、業種にもよりますが、最近は大手でなければ退職金がない会社もよくあります。 「有給について」 どの位の期間勤めましたか? 有給休暇は、 ・入社した日から6か月間継続勤務している ・全労働日の8割以上出勤している 場合もらえます。どちらかの条件を満たしていなければムリポです。 「就業規則について」 人数が少ない会社では就業規則はなくても、違法ではありません。 (何人か忘れましたが、)何人か以上従業員がいるなら就業規則がなくてはいけないし、社員に見せないなんてもってのほかですが・・・。

  • 労働ユニオンに相談する事をお勧めします。 就業規則ですが、あなたの会社は10人以上従業員がいますでしょうか? 10人以上従業員がいるのであれば、就業規則は必ずあります(労働基準法で会社は作成義務があります)し、 必ずあるのであれば、「就業規則の開示要求に対し、会社は開示を拒否する」ことはできません(労働契約法)。 有給休暇も残業代のだしかたも、就業規則に明記されています。なぜなら、労働基準法に規定があるからです。 もし、従業員が9人未満の会社であれば、就業規則は無くても違法ではありませんが、有給休暇や残業代のだしかたは 労働基準法に沿って対処する事になります。 「就業規則が無いから有給休暇も無い、ましてや残業代のだしかたも無い」は違法です(労働基準法)。 退職金に関しては、法律に定められた規定ではないので、出なくても違法ではありません。

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  • 労働基準局に相談するのがいいのかも・・・。 退職金は法で定められたものではないですが、有給や残業手当は法で定められたルールがあります。

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