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仕事上での費用の立替について教えてください。 某習い事の社員です。 習い事である為、入金は基本的に月謝として毎月…

仕事上での費用の立替について教えてください。 某習い事の社員です。 習い事である為、入金は基本的に月謝として毎月引き落としがかかります。しかし中には残高不足等により引き落としが掛からない場合もあり、その場合には別途連絡し手持ちで頂く形となります。 今回、会社の決算期という事もあり未納は絶対に許さないと社長から言われました。 しかし、とある家族(月謝未納)が海外旅行に行っている為連絡が取れず、戻ってくるのは9月に入ってからという事を聞いています。 結果、社長からは「ならお前が立て替えて入金しろ」と言われました。 今回は額が10万近い事、以前5万円程度の未納を立て替えた所そのままぶっちされた事があり、その際に会社側からは「回収できなかったお前が悪い」という事でその5万は一切返ってこなかった事もあり、今回はきちんと 「立替そのものは構いませんが、万が一の時の会社の方針を教えてください」 と問うたところ、前回同様「回収できなかったお前が悪いから自己負担で」と言われました。 その為「では立替はしません」と断った所、降格や退職を仄めかしてきたりしました。 経費の立替であれば普通の会社でもあるでしょうが、入金自体の立替をするというのはあまり聞いたことがありません。 また、万が一の際に自己負担を強いるのもおかしいと私は思います。 こういったものは法的にはどうなのでしょう? 規則さえ定めていれば万が一の場合の負担等を社員に強いる事が出来てしまうものなのでしょうか?

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89閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社員個人が立て替えるべきお金ではなく会社が立て替える(未納金)べき事です。 誰が債権者で誰が債務者かを考えれば分かる事です。

  • その会社大丈夫ですか?

  • ブラックバイトでよくある話っすね クリスマケーキ売れ残ったらバイトが自腹ってやつ。 労基法16条いはんですね。 119条で企業側にも罰則があります。 労基所に申告して監督をもとめることができます。退職勧奨も理由事態が違法である以上、違法です。 参考にどぞ https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/201506012.html

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  • 出来ません。 社員の故意または重過失により会社が蒙った損失に対して、損害賠償請求出来る場合もありますが、記載の内容であれば単に「未収入金」で計上すれば対応できる問題であり且つ相手が支払わない(支払えない)のではなく、まだ不良債権という類のものではないでしょう。 500歩譲って立替えたとしても、入金時に返還されるのが「立替え」ではないでしょうか? ワンマン社長の会社と推測しますが、そのような会社であれば他にも理不尽、違法行為は幾らでもあると考えますので、今後については貴殿の考えで決めた方がいいと私は思います。

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