教えて!しごとの先生
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9月29日に退職し、健康保険の任意継続を希望しました。その場合は今月9月分と来月10月分を健保の事務所に直接支払い(約2…

9月29日に退職し、健康保険の任意継続を希望しました。その場合は今月9月分と来月10月分を健保の事務所に直接支払い(約2万5千円×2で5万円位)に行くように言われましたが、9月と10月同額なのは何故ですか?普段は健康保険なんて会社任せで詳しくないのですが、少なくとも9月は29日まで社員として働いていたわけなので、労使折半なのではないかしら?と思ってしまいました。 どなたか教えていただけましたら大変助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、退職の場合ですが、社保の喪失日というのは=退職日ではありません。 喪失日=退職日の翌日 となりますのであなたの場合は30日が脱退日、ということで考えてください。 社保の保険料はこの喪失日の属する月に関しては保険料がかからないことになっています。なぜかというと、任意継続でも国保でも、新たに加入する日(=喪失日、あなたの場合30日)が属する保険に保険料を納めます。なので、あなたの場合は30日から任意継続なので9月分から任意継続健康保険、つまり2倍の保険料をしはらわなければいけません。

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