解決済み
今月支給された給料明細でないも言わず予告もなく変えられた部分があるのですが労働問題に詳しい方に質問です。 今まで基本給128,000円、職務手当42,000円、定額残業代0円、その他手当が支給されていました。 今月の給料明細を確認したところ基本給130,000円、職務手当10,000円、定額残業代30,000円、その他手当で支給されていました。 支給された合計額は今までと変わりませんが納得がいきません。 今まで支払われていたものが一部みなし残業代にされ労働者側ばかり不利益を被る状態になっていると思います。 これは労働法など色々な観点から問題はないのでしょうか?
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この改訂の場合、残業をしない月には確実に給与が下がるわけですから、完璧な不利益変更です。 これを会社規模で変更するなら労働者を代表する者との合意を、 あなた一人だけ変更するなら、あなたのとの合意を、それぞれ得ねばなりません。 なのでそのような合意が無いのであれば、一方的な不利益変更として大きな問題です。 会社側に「納得が出来ないので、説明を受けたい」ときちんと申し出てください。 労働基準監督署に相談しに行くにしても、「まずは社内での解決の実績の結果を」と必ず求められますので。
問題がありますね このような賃金改定については、労働組合(または従業員代表)と企業の変更協定が必要です まして今回は改悪になります すなわち今まで所定労働時間を超えれば残業代がついてましたが、みなし残業代がつきますからその分だけ残業代がカットされます また、この事例では所定労働時間内における賃金が30,000円少なくなります 大いに問題のある改定ですね
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