扶養には「税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 「所得税の扶養」の103万円は、その年の12月31日の状況で1年間の所得金額が確定してから判定されます。 所得税の扶養は、質問者さんを扶養する人(親など)の税金控除ですが、今年は質問者さんの年収が103万円を超えているでしょうから、関係ないです。 質問者さん自身の所得税は、11月~のバイト先で年末調整するので、退職後に現在の勤務先で源泉徴収票をもらい、バイト先に提出します。 住民税も今年の年収で決まるので、来年は今年の年収で算定され、納税通知が届きます。 来年、仕事をしなくても住民税の支払いは発生します。 「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円(年収130万円÷12)を超える状況になると扶養から外れますが、現在、扶養では無いですし、今後もバイト先での収入があるので、当面は扶養には入れません。 来年、バイト先を辞め、収入がひと月あたり108,333円以内になれば、親の社会保険の扶養に入れます。 バイト先の労働時間が概ね週30時間以上なら、バイト先で社会保険に加入することになりますが、高時給で労働時間が短いなら加入にならないので、自身で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
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