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労働基準法の2週間前に退職を申し出れば、雇用期間が定められていない場合は退職できるという法律と、会社の雇用契約の退職の場…

労働基準法の2週間前に退職を申し出れば、雇用期間が定められていない場合は退職できるという法律と、会社の雇用契約の退職の場合は1か月前に申し出るものという契約、どっちが優先されますか?ちなみに私的には2週間後に退職したいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    原則、就業規則よりも民法が優先されます。 ただ、高校生の校則で考えるとわかりやすいと思うのですが、法的には中学を卒業していれば働けます。 しかし、学校の校則でバイト禁止になっていた場合、校則違反となるので校則に則った停学などの処分が下されます。 これと同じで、法律上は2週間で辞めることができますが、就業規則には違反することになるので、就業規則に則ったなんらかの処罰がないとは限りません。 また。無理やり辞めたことにより、業務の引き継ぎなどに支障が生じたときは退職者に損害賠償責任が発生します。 結論は「退職日の規定は原則民法が優先だが、会社と話し合い、お互いに納得の退社日で進行するのがオススメ」です。 会社さえ認めれば、1か月でなくともかまいません。

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  • 労働基準法ではなく、民法の契約解除に関する条文です。 インターネットで検索すると、下記の説明があり、民法の2週間での退職が優先されるようです。しかし、会社によっては、強引に退職した場合、退職に関する手続きを疎かにすることもあり得ます。もし、次の就職先が、決まっている場合には、入社に必要な資料が入手できない可能性もあります。リスクを承知で、辞めるのであれば、それもありと思います。 退職には法律上2つの形態があるとされます。 辞職 •従業員がある種一方的に退職することを通知(退職届等で行う)するもの。 •民法第627条2項に従って退職する。 合意退職 •労使で退職時期について合意して退職する。 •やはり退職届によって退職しますが、就業規則の30日前といった規定に従って退職する。 従業員が早く退職したいという場合、辞職を採用します。 一方で会社として引継ぎ等で長く時間が欲しいという場合、多くは合意退職を採用したいとなります。 しかし基本的には民法第627条2項に従い2週間などで退職させないといけません。 就業規則の30日前というのは法律的には従業員に対するお願いであり、それ以上の法的効力はありません。 そのため民法第627条2項に沿って早く退職したいとされると、それ以上はどうにもなりません。 ただ退職金がある会社では引継ぎ不十分で減額という規定がある場合に限り、戦略的に引継ぎを十分にしてもらう時期まで退職を待ってもらうということができる程度だろうとなります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法ではなくて民法ですが、それぞれ違うことを規定しているので、どちらが優先というのはありません。「表現の自由 vs わいせつ物取り締まり」みたいなもんで、揉めた場合は裁判で司法判断を仰ぐことになります。 会社の雇用契約や就業規則に書かれた退職は、「会社側と合意の上で円満退社する方法」が書かれてます。退職日を会社側と相談して決め、きっちり引き継ぎをすませて退職します。労働基準法的に言えば、会社側と労働者側は協力して就業規則を守らなければなりません。 民法に書かれている2週間というのは、自分から一方的に雇用契約を解除する方法です。「就業規則も含めてまるごと雇用契約をブチ切る」わけですから、会社側とはケンカ別れになり、2週間で退職できても、賠償を求められることもあれば、離職票とかでイジワルされることもあります。

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  • 労基法にそんな規定はありません。そういった規定があるのは民法ですが、労基法には就業規則などは労使双方ともまっもらないといけないという趣旨の規定もあり、就業規則などの当該の規定がない場合や法的に無効な場合以外は就業規則などを守らなければいけません。

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