使用期間とは法律上は「14日間」です。その期間であればそのような理由での解雇も有効になり得ます。 ただ15日目から3ヶ月までの間の使用期間とは「会社が勝手に決めた」だけの使用期間ですので、解雇基準はいわば普通の雇用、普通の社員と同じです。 この場合は、解雇理由として「ミスが多い、使えない」だけでは不足します。ミスが多いのは会社の教育の不足の責任もあるからです。 よって「何度説明してもミスばかりで、教育的にもこれ以上が望めない」というのであれば解雇理由にはなり得ますが、その場合は本当に真剣に教育した実績が必要になります。 よって今回は「解雇理由として不足」です。 ただ、あなたの場合はすでに解雇予告手当を受け取っていますよね?これは案に解雇を認めました、という事にもなります。 なので解雇予告手当を返金し、その上で不当解雇であるので争う、という主張であれば可能です。
>なお、試用期間中に不正行為や欠勤・遅刻等は一切ありませんでした。 ここは当たり前の事だと思うけど、 >「ミスが多い。使えない」 ミスをしていないのにミスをしたと言われたなら不当じゃない? ミスが多かったのが事実なら正当だと思う。
解雇予告手当てを受け取っているなら問題ありません。 試用期間でなくても同様です。
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