解決済み
主人の給料の減給について。 建築業で働いて10年以上。会社側から一方的に給料の形態を見直すために、 能率給(月に4〜5万円 職人なので年数が上がるにつれ貰える額が増える)をカットし、 カットした変わりにボーナスに反映すると一方的に言われています。 夏のボーナスは去年と変わりないし正直、ボーナスに反映させるとか信じられません。 これは労働基準法に違反しているのではないかと、思っています。 授業員100名以上の大きな会社でリーマンショック以降は業績も右肩上がり。 ボーナスもリーマンショックの頃はゼロでしたが、景気が回復するにつれ、 徐々に増えていきました。でもボーナスは所詮ボーナスで、景気や会社の業績により左右されます。 そのボーナスに能率給を反映させるなんてうまい事言われて騙されてますよね? 残念な事にこの会社には労働組合がありません。 本当は主人がこの事について会社側に意義を唱えてほしいのですが、 何も行動を起こそうとしません。 周りの同僚も文句はいうものの行動に起こそうという人はいないみたいです。 まずは労働基準監督署に電話するところからでしょうか?
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>何も行動を起こそうとしません。 行動を起こす=事実上退職と一緒だから行動をしないだけです。
組合がない時点で大企業とは言えないです。 ピンハネ会社でしょ?
これらを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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