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アルバイトの有給休暇日数について 塾講師としてアルバイト契約で働いています。 入社直後は週1日、3カ月目からは週…

アルバイトの有給休暇日数について 塾講師としてアルバイト契約で働いています。 入社直後は週1日、3カ月目からは週2日の授業を担当しています。入社から半年以上が経過しており、有給休暇の権利が発生しているはずなのですが、 「現在週2回の授業を担当しているので、週2日の所定労働日数とみなして有給休暇3日」 という解釈ができます。 しかし、 ・入社直後の研修 ・夏期講習会期間の変則勤務 ・他の講師の代講 ・模擬試験の監督業務 等により、入社後半年間の出勤日数は72日でした。 2倍すると144日となり、「年間労働日数144日として有給休暇5日」 という解釈も可能です。 法律的にはどちらで解釈するのが正しいでしょうか。 なお給与明細の勤怠欄には、研修のみ、監督業務のみの日も1日としてカウントした出勤日数が書かれております。(自分がほかの講師に代講を頼んでも、その日は欠勤扱いされず、元からなかったような扱いとなります。代講を引き受けた講師も、そもそもの出勤日数が少なければ休出とカウントされることはありません。)

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ID非公開さん

回答(1件)

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    まずあなたと会社との契約が雇用契約・労働契約で間違いがないかどうか? その点で会社とあなたの双方にずれがないか?これから確認しましょう。 その前提で・・・ 塾の場合、一般的には、試用期間終了後の勤務を実働(実際に給与が出ている時間)8時間を1日としてカウントすることになると思います。 つまり、あなたが授業の時間だけ給与が出ている場合は、日数にかかわらず授業8時間分の勤務で1日。 タイムカードが8時間以上なら無条件で8時間分の日給がもらえる契約なら1日が1日。というようなカウントになります。 また、一般にアルバイトと言ってはいても、契約内容がコマ給で委託契約になっている場合も多く、その場合は、有給という概念自体がありません。 そのあたりを会社と確認されると、現状が見えてくると思います。 法律的には…というよりは、契約の形態が複数あり、その形態によって扱いが変わると思っていてください。

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