解決済み
育休期間中に給与が払われるかどうかは、雇用保険の加入とは関係ありません。会社のルールによります。ほとんどの会社では払われることはありません。 雇用保険に加入していて一定の条件を満たす場合は、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支払われます。雇用保険からの給付ですから、当然、雇用保険に加入していない人には支給されません。
厳密には会社などの組織によるので、休職したり、育休を取ったりしたときに、絶対賃金は払われないとは言い切れないですが、産休・育休または休職などを取得した場合、労務の提供をその間はしないので賃金は支払われず、労災や健康保険あるいは雇用保険などから公的な給付がされるということが多いです。 労災は従業員一人一人にかけるものではないですが、健保や厚生年金および雇用保険は従業員一人一人にかけるので、被保険者になっていない従業員が産休・育休または休職などを取得した場合は給付金は支払われません。 産休や育休または休職の取得により賃金が支払われない場合、雇用保険は支払われた賃金に対して保険料が発生するので雇用保険料は発生しません。ただ、保険料が発生しないだけで被保険者ではあり続けます。 健保や厚生年金は賃金の支払いの有無に関わらず、被保険者であり続ける形での雇用関係がある間は保険料は発生します。ただし、産休・育休中は手続することで事業主負担分とともに保険料の免除を受けることができます。 こういう内容の質問はこの辺のテキトーなおっさんから聞いてもちゃんとした答えは得られません。ご自分が勤める企業や団体などの労務担当者や健保の本部、年金事務所、ハローワークなどのしかるべきところに聞きましょう。
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