解決済み
失業保険及び扶養について質問です。カテゴリーちがいでしたら申し訳ないありません。 お恥ずかしながらしらべてもなかなかわからなかったためおしえてください。 現在妊娠中で旦那の扶養にはいっています。 ちなみに、共済保険です。 本日ハローワークへ行き失業保険延長の手続きをしてきました。 そこで、質問なのですが、出産後失業保険をもらうと旦那の扶養からは抜けないといけないのでしょうか? 以前、旦那の会社の事務の方から扶養か、失業保険かどちらかにしてくださいといわれました。 ハローワークの方に尋ねると『うちとしては、どちらも受給するという形でも問題ありません。問題があるとするのなら旦那さんの会社側がどのような意向であるかですね』といわれました。 旦那の会社側と、ハローワークの方が言っていることが異なり混乱しています。 どなたか、教えていただけるとたすかります。 ちなみに、失業保険をもらい健康保険に加入したほうがよいのか、そのまま旦那の扶養にはいったままにするかの選択がある場合どちらがよいのでしょうか。 まとまりのない文章でもうしわけありません。
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>失業保険をもらうと旦那の扶養からは抜けないといけないのでしょうか? 失業給付金(基本手当)の日額により異なります。 ご主人の保険が「共済保険」との事ですが、扶養の条件があると思います。 一般の会社の健康保険の場合、扶養家族の収入は、年収130万未満・月108,334円未満です。 ですから、失業給付金の基本手当日額が、1日3,612円未満であれば 3,611円×30日×12ケ月=1,299,960円で130万未満です。 3,612円×30日×13ケ月=1,300,320円で130万を超えてしまい、扶養から外れないとダメです。 これは、失業給付金を1年受給できる!と言うことではなく、年収を計算する上で、この様に計算するのです。 ですから、日額次第で、扶養から外れるか、扶養のままでいいかが決まります。 扶養から外れないといけない場合は、ご自身で、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
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