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ボーナスの所得税についてです。 総支給595323円で所得税が51949円でした。 先月の給与で残業が多く42810…

ボーナスの所得税についてです。 総支給595323円で所得税が51949円でした。 先月の給与で残業が多く428100円ですが 月給ベースは平均29万ほどです。 どう考えても多すぎでしたので 年末調整で還付はどれくらいでしょうか?

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回答(6件)

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    平均の月収が29万円でボーナスがおよそ60万円が2回なら、 年収は468万円(=29×12+60×2)ですね。 その年収で、年齢が40歳未満で独身なら所得税率は10%です。 ボーナスから20%くらいの給与所得控除を差し引くと、 所得金額は48万円(=60×0.8)ですから、 税額は、4.8万円(≒48×0.1)になります。 4,000円(≒51949-48000)くらい引かれている税額が多いですね。 但し、年末調整は最終的な年収から税額を計算し、給料から差し引いていた税金との精算ですから、あてにはなりません。

  • ボーナスの所得税は適正だと思われます。 年末調整は年末時点でのすべての合計額から計算しますから、現時点で計算不能です。

  • 正確な税額は、年収が確定しないと計算できません。 なので、還付になるとも限りません。 年末調整の計算 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除 課税所得=所得ー所得控除 (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率 復興税=所得税×2.1% (一円未満切り捨て) 合計税額=所得税+復興税 (百円未満切り捨て) 収入、所得、課税所得は、それぞれ別の意味があるので、混同しないように。 給与の源泉徴収税額の合計<合計税額であれば 納税額=合計税額ー給与の源泉徴収税額の合計 給与の源泉徴収税額の合計>合計税額であれば 還付金=給与の源泉徴収税額の合計ー合計税額 年末調整された源泉徴収票の 「支払金額」が給与年収 「給与所得控除後の金額」が所得、 「所得控除の額の合計額」が所得控除、 「源泉徴収税額」が合計税額 昨年も同じくらいの年収であれば、昨年の源泉徴収票を見れば、参考になるでしょう。 給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与の収入金額の合計額(A)、給与所得金額 0円以上651,000円未満、0円 651,000円以上1,619,000円未満、(A)-650,000円 1,619,000円以上1,620,000円未満、969,000円 1,620,000円以上1,622,000円未満、970,000円 1,622,000円以上1,624,000円未満、972,000円 1,624,000円以上1,628,000円未満、974,000円 1,628,000円以上1,800,000円未満、(B)×60%円 1,800,000円以上3,600,000円未満、(B)×70%-180,000円 ★3,600,000円以上6,600,000円未満、(B)×80%-540,000円★ 6,600,000円以上10,000,000円未満、(A)×90%-1,200,000円 10,000,000円以上、(A)-2,200,000円 ※(B)は給与収入金額の合計(A)を4で割り、1,000円未満を切り捨て再び4をかけます。 所得控除 基礎控除:38万円 配偶者控除:38万円 (配偶者特別控除:3万円~38万円) 扶養控除(16歳以上):38万円 (特定扶養控除(19歳~22歳):63万円) 社会保険料控除:保険料全額 その他、生命保険料控除など http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 所得税率 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税所得が195万円以下であれば、「課税所得×5%」、 課税所得が195万円を超え330万円以下であれば、「課税所得×10%ー97,500円」、 課税所得が330万円を超え695万円以下であれば、「課税所得×20%ー427,500円」、 課税所得が695万円を超え900万円以下であれば、「課税所得×23%ー636,000円」、 などと計算します。 税率は、10%か、所得控除が多ければ5%になるでしょう。

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  • 毎月の給与や賞与から天引きされた所得税の合計額……① 年末調整において計算された所得税額……② ①ー②>0 なら還付 ①ー②<0 なら不足分の徴収が発生する。 年末調整は所得税額の精算であることが前提であるが、質問文では①及び②共に情報不足につき計算は不可能である。 計算の為には給与、扶養等の会社が保有する情報と同程度の情報提供が必要である。

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