解決済み
パート勤務してます。教えてください。 平成30年度は、主人の扶養を外れて勤務する予定で、この8月か9月あたりに手続きをして、 抜いてもらい、今の職場のところの社保、に入れてもらう予定です。主人の職場の健康保険も抜けることになると。。。 私は国民保健に入るのでしょうか。 その際、職場で手続してもらえるんでしょうか。 年収がどれくらいかは正直わからず、読めない。。。ただ、去年がギリギリ扶養枠内だったんですが、今年は去年の同じ時期よりも今の時点でもう多いため、超えるだろうと見込まれるんで、 手続きをするんですが、いったいいくら自分で支払わなければならないのか。保険料、税金、今一つ分からず、後から言われるんが怖くって、なんだかお金を使えないです。。。 このあたり、詳しく教えてほしいんですが。。。 かといって、自分でシフトを決められる環境ではなくお客様からの依頼があれば仕事が入る、という感じなため、自分でいくらに設定とか、勤務調整とかいうのは、正直できないのですが。。。良き手立てがあれば教えてください。 主人曰く、働き損だ、といって連日私が仕事に行く度、超不機嫌です。。。 あああ、なんとかならないのかなあ。 かといって、職場でみんなが協力し合って仕事してるのに、協力しないわけにもいかないのです。。良い手立てはないですか。
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所得税の「配偶者控除」と「社会保険の扶養」は別物です。 配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられ、201万円まで段階的に控除されます。 配偶者控除や配偶者特別控除は12月31日時点の状況で決まります。 これは、質問者さんの所得でなく、ご主人の所得に関わります。 また、「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の扶養」は、130万円を超えたらとか、12月末時点などではなく、今後1年間の見込みで、ひと月あたりの給与が108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上(週30時間)になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 〉今の職場のところの社保、に入れてもらう予定です。 国民保険というものは無いので、国民健康保険のことかと思いますが、質問者さんが勤務先の社会保険に加入するなら、国民健康保険は関係ないです。 ただ、社会保険の加入条件(所定労働時間が週30時間以上など)を満たしていなければ、勤務先の社会保険に加入出来ません。 勤務先から社会保険加入の話しがあったのですか? 勤務先の社会保険に入りたいから入れるというものでもないです。 社会保険の扶養から外れるけど、社会保険の加入条件を満たしていなければ、自身で「国民年金」と「国民健康保険」の加入することになります。 これは自分で手続きが必要です。 社会保険の扶養から外れるなら、年収160~170万円以上で働き損にならないとされていますが、ご主人の会社から扶養手当や家族手当が支給されているなら、それも加算する必要があります。 ただ、、 〉去年がギリギリ扶養枠内 そもそも、どっちの扶養枠内でしょうか? 配偶者控除と社会保険の扶養と社会保険の加入条件などが、ごっちゃになっているのでは?
今の職場のところの社保に入るのに、何で国保に入るって出てくるの? 今の職場で健康保険も年金も入るってことでしょ?
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