解決済み
処遇改善加算に付いての質問です。 自治体(市町村)が運営する知的障害者施設にて生活支援員をしています。 (私は非正規職員であり、公務員ではありません。職場には公務員も多数います) 知的障害者施設でも処遇改善加算を申請できるのではないかと職場の上司に進言したのですが、 『自治体が運営する施設は総務省の通達で処遇改善加算は申請できない事になっている。その他の民間施設は厚労省管轄なので申請出来るのだが・・・』 などという、分かる様な分からない様な回答がありました。 これは正しいのでしょうか? また、自治体が運営する障害者施設でも処遇改善加算を申請すればもらえる様になるのでしょうか?? もしも、問題なく申請出来るのなら、それを長年放置してきた自治体運営の施設に対し何らかの対応措置が出来ないものでしょうか?? 詳しい方、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。とてもためになります。 事業所番号は分かる(WAMネットで検索しました)のですが、そのどの部分を見れば処遇改善加算が出来る事業所なのかがわかりません。ここに番号を書いてしまうと特定されしまうので書けませんが、色々と調べて見たのですが分かりませんでした。聞いてばかりで申し訳ありませんが、よろしかったら教えていただけませんでしょうか?
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自治体運営の施設で、障害者総合支援法に基づく事業ではない独特の事業の場合は、確かに請求は出来ません。 ご質問では「知的障害者施設」としか表記が無いので、ここが不明です。 仮に障害者総合支援法に基づく事業の場合(事業所番号をみればわかるはず)、処遇改善加算の請求は可能なはずです。 ですが、そもそも処遇改善加算は「かならず申請しなければならない」ものではなく、大まかに言えば「支給要件があるから、欲しい事業所だけ手を上げて」という制度なので、 >それを長年放置してきた自治体運営の施設に対し何らかの対応措置が出来ないものでしょうか?? これはなんともできません。 しいて言えばその施設の長を説き伏せて申請してもらう、くらいです。 申請手続きがややこしいから、という理由で申請していない事業所も結構ありますよ。
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