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有給休暇について教えて下さい パートの場合、有給休暇の付き方ってどこの会社も 〇ヶ月後に何日間、というふうに一緒、一律…

有給休暇について教えて下さい パートの場合、有給休暇の付き方ってどこの会社も 〇ヶ月後に何日間、というふうに一緒、一律なんですか? それとも会社によってまちまちなんですか?普通はどう付くのが一般的なんでしょうか? 決まりがありましたら教えて下さい 自分で検索して調べたんですが書いてあることが色々で分からなかったので・・・ すみません、お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法が規定する年次有給休暇について書いておきます。 雇用の日から半年後、所定労働日数の8割以上出勤(遅刻・早退も出勤扱い)した場合10日が付与されます。 その後、1年間の出勤日数が所定労働日数の8割以上であれば11日が付与され、1年ごとに12日、14、16、18、雇用から6年半後には20日が付与されます。 それ以降は、毎年20日となります。 回答の中に、11,12,13,15といった付与日数を書かれた方がいましたが、正確ではありません。 10,11、の後は2日単位で増えていき、20日が頭打ちになります。 これは労基法の規定なので、会社ごとに異なることはありません。 この付与日数は最低基準なので、初年度から20日を付与する会社もあります。最低基準を上回る限りにおいて、会社ごとにマチマチもあり得ます。 有休の時効は2年です。1年だけ繰り越しが認められます。 具体的には、半年後に10日、1年半後に11日、2年半後に12日が付与されますが、全く有休を取らなかった場合、12日が付与された時点で2年前の10日が時効で消滅するため、12日の付与後、1年以内に取れる有休は23日(11+12)となります。

  • 法的には入社から半年後に最初の付与、その後最初に付与された日に新たに付与となります。 法的付与日数を守れば、どう与えるか何日与えるかなど会社に寄って違います。 入社直ぐに付与する会社、一斉付与日を定めてる会社等あります。 有給は週何日という契約上の日数で付与日数が代わってきます。

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  • 会社によってまちまちです。 しかし労働基準法により最低の基準が定められているのでそれを満たす範囲で会社の裁量で決める事が可能です。 労働基準法では入社半年後に10日、以後1年ごとに11,12,13,15,17,19,20と付与日数は20日まで増えます。そして2年時効です。

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  • 法的な最低限度の取決めはありますが、それ以上の待遇の会社もありますので、その辺りは各会社の裁量です。

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