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アルバイト雇用6ヶ月未満の間に有給休暇をとると、退職をする時に返さなくてはいけないのでしょうか。

アルバイト雇用6ヶ月未満の間に有給休暇をとると、退職をする時に返さなくてはいけないのでしょうか。アルバイトの有給休暇について教えてください。 今年の4月にアルバイトになり、2ヶ月間の試用期間を経て6月に会社と本契約を結びました。(アルバイトとして) その時に、社会保険・雇用保険・組合基金などに加入、「アルバイトは10日間有給休暇があるので、使ってください」といわれました。 「6ヶ月たってからでないと使えない」、ということではなかったので6ヶ月に満たない期間の夏休みも有給休暇を使いました。ここまではOKだと思います。 しかし、私は今年の12月に現在アルバイトをしている会社を辞めるつもりでいます。 「1年契約中に辞めてもよい」と規定に書いてあり、12月の末退職ですと6月1日の本採用からちょうど6ヶ月間です。 この場合は以前有給をいただいた分は会社に返さなくてはいかないのでしょうか。 それとも半年勤めた、ということでギリギリOKなのでしょうか。 試用期間を含めると、8ヶ月働いたことになります。 ご回答を宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働基準法第39条で定められており、6か月経過時に出勤率が8割以上であれば付与されます。 ただし他のかたも書かれているとおり労基法は最低基準ですから、前倒しして付与したりということは可能です。 ですが、労基法の基準を超える部分の運用は労基法の制限を受けません。 つまり雇用開始から6か月経過時までに与えられた有給休暇の運用基準については会社が自由にすることができます。 ですからこの部分は会社の就業規則を確認してください。 ただ、労基法の規定は 「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して」 です。(労働基準法第39条) 「本採用から」ではありません。 試用期間も雇用契約です。 つまりあなたは4月の雇入れから起算して10月に労基法上の有給休暇が発生します。 (4月1日雇入れであれば10月1日に付与) 仮に、その場合に10月以前の分は認めないということであれば12月末までに、10月に付与された全日を使用できます。 10月以前の分が認められるのであれば、10月付与分から10以前に使用した分を引いて残った分が使用可能です。 付与される日数は下記のいずれかに該当すれば10日ですが、それ以下でもそれに応じた日数が付与されます。 (下記URLを見てみてください) ・週の所定労働時間が30時間以上 ・週の所定労働日数が5日以上 ・週で決まっていない場合は年間の労働日数が217日以上 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの~」となっていますがアルバイトでも同じです) また、これ以上の基準で就業規則等に記載がある場合は就業規則に則って付与する義務があります。 (就業規則に記載がある場合は会社もそれに拘束されるため)

  • 有休というのは、雇入れの日から(試用期間含む)起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えなければなりません。 これはあくまでも最低条件です。 ですから雇用されて任意で即12日 与えられる会社もあります。 一旦 与えたものについては取り消すことは労働基準法に違反しますので、返却ということはありえません。

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