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超過勤務手当と休日給の単価

超過勤務手当と休日給の単価平日の超過勤務手当の単価と休日出勤の場合の休日給の単価とでは、違うのが普通ですか? 休日給は、休日が国民の祝日で平日の場合と勤務を要しない土曜日や日曜日とでは単価が違いますか? 振替とか代休がないという条件でお願いします。

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回答(1件)

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    >平日の超過勤務手当の単価と休日出勤の場合の休日給の単価とでは、違うのが普通ですか? 単価は同じです。割増率がことなります。 労働基準法では、所定時間外手当は125%。法定休日の休日労働手当は135%と定めております。

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