解決済み
パート労働者を雇う使用者は、自由にその時々によって勤務日数を柔軟に変化させることができるように、週1日から週5日の勤務、といった日数を労働契約書に盛り込めば合法となるのになぜみんなそうしないんですか?
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労働契約書に盛り込めないからです。 そんないい加減な契約では、雇用保険や社会保険に加入できるかどうかの判断も出来ないので、認められていません。
使用者はそれでいいかもしれませんが、働く方は困ると思います。
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