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有給休暇について

有給休暇について契約書類も無く時給と就業規則のみで4年前からある会社でパートしています。 ある日付から会社が契約書類を出してきて、そこに昇給や有給休暇の有無が書いてなかったので聞いてみると、有給休暇についてはまだ会社として話し合っていると言われ、 日数について質問すると ある日付から有給休暇が会社として有する事がある日付からなので そこからのカウントになると言われました。 四年前から働いているのに、昨日今日から雇用された方々と同じ扱いをされるそうなのですが、 納得がいきません。 会社として今回の件からの改正であるから 四年前からの遡りは有り得ないと分からない回答でした。 助けてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法13条によって、労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になりますから、年休付与の勤続年数は就業日からとなります。 ただし労基法115条によって時効は2年であり、時効を超える年休請求権は消滅しています。 会社がなにを言おうと無効のことに惑わされて年休取得しなければ、自ら権利行使しなかっただけ、ということになります。 契約は口頭でも成立し、書面で契約書を交わす義務はありませんが、労働契約を交わしたら書面で労働条件を交付する義務があります。休暇についても明示義務があり、年次有給休暇も休暇であることから明示する義務があります。なされていないようですので、労基法15条違反、労基法施行規則5条違反でもあります。

  • 勤務時間によりますが有給休暇は、あります。詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 労働基準法違反だから有無を言わさずつきます

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