解決済み
給与明細の課税対象額に質問です。①支給額合計 ¥349,991 ②控除額合計 ¥129,184 ③差引支給額 ¥220,807 の給与明細ですが、課税対象額の欄に「¥352,535」と記載してあります。 ①支給額合計より課税対象額が多いというのはどういった事が考えられるのでしょうか? また、もし課税対象額に誤りがある場合は、税金を多く計算されているという事でしょうか? どなたかご教授お願い致します。
支給の枠内に「通勤ガソリン券」というのがあり、¥9,644なのですが、①支給額合計にはこの金額は足されていません。 ガソリンカードを支給されています。
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通常、支給額より課税対象額が多くなることはありません。 でも、現物支給があった場合、そのようになることがあるのかもしれませんね。例えば、作業着や給食費などです。 でも、金額は2、544円(=352、535-②)ですから、税額が増えたとしてもそれほど高額にはなりません。 それにしても②が多いです。 課税対象が、352、535円だとしても③は27万円くらいないとおかしいですね。5万円くらい個人年金や社内預金などがあるのでしょうか? ■補足に記載のガソリン券が交通費で、給料とは別に支給されている場合は課税対象ではありませんが、通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合の非課税枠は7、100円ですから、通勤距離がそうだとすると、課税対象額はピッタリ2、544円(=9、644-7、100)ですね。
なるほど:1
詳しく給与明細を確認してないし、疑問は会社に聞くのがいいのですが 推測の域ですが回答します 今回の支給総額349、991円と課税対象額352,535円との差は2544円です 貴方は、この給与支給総額の他に「通勤ガソリン券」として、9644円が支給されてます 考えますと、「通勤ガソリン券」は車通勤の場合の交通費として支給されてる という考えができます 9699円―2544円=7100円です 実はこの7100円はあなたが車で通勤の場合の、交通費の非課税限度表で10㎞~15㎞の通勤距離に該当します https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm 貴方の通勤距離がこの範囲内かどうかは会社の判定ですが という事で、「通勤ガソリン券」として、9644円が支給されているうちの2544円が課税通勤費と判断ができますね 会社はそういう判断でしょうね
なるほど:1
ここ読んでみそ http://setsuzeinoki.com/payslip-425
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