解決済み
労働に関して2つ質問です。例えばこういう残業の計算は合法なのですか?会社の定時は8時出社の17時退社です。 17時00分~17時19分は残業0、 17時20分~17時49分は残業0.5時間、 17時50分~18時19分は残業1時間、 18時20分~18時49分は残業1.5時間 と残業代をこういう風に区切るのはいいのですか? もうひとつ質問は就業時間と残業時間が同じことは有りうるんですか? うちの会社の給料明細には 出勤日数、出勤時数、欠勤、不就労、平日普通、平日深夜、休日普通、休日深夜、時間外とあり 平日普通と時間外しかかいておらず、どの月もこの2つは同じ時間数例えば平日普通が80時間だとしたら時間外も80時間、平日普通が60なら時間外も60と 毎回おなじになりますなので、出勤日数も出勤時数もわかりません、なので、休日に出勤しようが、深夜に勤務しようが、全部時間外として、扱われます、これはいいのですか? 会社は数人の超小企業で、家族経営3人に2人の従業員合計5人なので、とても聞けるような状態ではありません。 どうか、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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17時00分~17時19分は残業0、 17時20分~17時49分は残業0.5時間、 17時50分~1 8時19分は残業1時間、 18時20分~18時49分は残業1.5時間 と残業代をこういう風に区切るのはいいのですか? ・・・30分単位の残業時間としているようですが、問題になるのは切り捨てている部分です。その部分についてあらかじめ残業をしないよう命令を出していれば命令違反である切り捨て部分について残業代を出さないことは当然のことです。 残業を認めているのに残業代を出さないのは違法です。 ※月分をまとめた上で四捨五入処理をすることは構わないとされています。 給料明細上で、就業時間と残業時間が同じなのは表示上のバグだと思います。簡単に修正できないからそのままになっている可能性もありますが、とりあえずはその事を指摘しておいた方がいいかもしれません。 ※聞けるような状態ではないとのことですが、聞かないとわからないことです。
切り捨てなければかまいませんが、 切捨てするのは違法です。 17時00分~17時19分は残業0、 17時20分~17時49分は残業0.5時間、 17時50分~18時19分は残業1時間、 18時20分~18時49分は残業1.5時間 19分の労働時間が切り捨てられている 20分で区切り 30分毎の時間外賃金の発生なら、 17時00分~17時19分は残業30分(0.5時間) 17時20分~17時49分は残業60分(1.0時間) 17時50分~18時19分は残業90分(1.5時間) 18時20分~18時49分は残業120分(2.0時間) としなければなりません。 それか、1分単位の計算で行なうか。 >休日に出勤しようが、深夜に勤務しようが、全部時間外として、扱われます、これはいいのですか? 駄目です。
どちらの質問も関係者しかわからないことです。職場に聞くしかありません。
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