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労働基準法の有給休暇について質問です。 現在、25年9月に入社した運送業に正社員として勤務しています。(4年9ヶ月…

労働基準法の有給休暇について質問です。 現在、25年9月に入社した運送業に正社員として勤務しています。(4年9ヶ月勤続中) 今年の8月に今の会社を退職し新しい就職先を探してる最中です。知人にそのことを話した際に じゃあ7月くらいから有給消化できるね! て言われ、 入社した際に契約書に有給のことが書かれて無かったり会社の人も 有給なんて無いよなど言っていたので無いものだと思っていたから 有給なんて無いよって言ったら 今じゃアルバイトにも有給がある時代だし無いのは違法だよと笑われてしまいました(笑) いろいろ調べてみると やはり違法らしく かといって自分らが会社に申告しないとダメらしいですね。 申告しても言われた日数が正しいかも分からないので監督署などで調査?計算?などしてもらえるのでしょうか? またその際費用や必要なものはありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とかいう世界ではありません。 労働者側が「使う」か「使わない」かの世界です。 ですから、「有給休暇を使わせない」、と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社に行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とはあなたが有給休暇を行使した後に、そのことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずはあなたが強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署ですら相談に行ったら「とにかく休んでしまってください。それからの対応次第です」と助言しています。 >申告しても言われた日数が正しいかも分からないので監督署などで調査?計算?などしてもらえるのでしょうか? してもらえません。日数が正しいか正しくないかは、会社が判断し、それをあなたが合意するかしないかの話なだけです。 行政機関である労働基準監督署は個人別の損害等の計算は一切しません。 会社に対し、「全員の有給休暇をきちんと計算しなさい」という指示ができるだけです。

  • もし質問者さんの会社が10人以上の労働者がいる事業所であれば、 所轄の労基署に就業規則、は提出しているはずです。していないとそれだけで違法になります。 就業規則の閲覧だけで会社に行くのが怖いとか、がたがたうるさく言われるとかであれば無理して会社に行かずに、所轄の労基署に会社の就業規則が提出されているか確認してみてもいいかと思います。労基署での閲覧はできないと思いますが、 まっとうな会社であれば、提出されているでしょうし、本来は社員に上司や人事が就労基準を契約前に説明しなくてはならないですからね。 また、有給休暇の申請に関しては、各会社の取り決めがありますので必ず確認して下さい。絶対に無断で勝手に休むことはやってはダメです。無断欠勤だけは許される問題ではなくなります。ご注意下さい。 有給休暇は正社員契約後6ヶ月で10日発生しますので、書面にてまずは申請をしてみることもありなんではないでしょうか、(退職を前提にしての話ですが)

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  • 就業規則を確認し、勤務条件または就労条件を確認してください。 就業規則は常に従業員の目に届き、常時閲覧できる状態にしておくことが法律により定められています。 もし就業規則が閲覧できないようであれば、速やかに労働基準監督署へ相談願います。 また、有給休暇についてはほぼ全ての会社で「入社6ヶ月後に10日付与」としています(一部の企業では入社時に付与する場合もありますが)。 スマホもしくはボイスレコーダーを用意して、有給休暇について再度企業へ確認しましょう。 その際、必ず録音しておくこと。 録音は大きな証拠になりますので。 有給休暇がないと断言しているようであれば、余程な事情がない限りは労働基準法違反です。 録音した記録をもって労働基準監督署へ相談しに行きましょう。 労働基準監督署では、企業の就業規則等を確認して有給休暇の状況を確認してはくれますが、その場合には正式な相談対応ということになり、相談した人の氏名(つまりあなたの名前)が企業に開示されてしまいます。

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