本採用拒否という形でなく、「普通解雇」です。 https://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_futu.html ただし、上記の解説サイトにありますように、 「解雇に客観的合理的な理由がなく、社会通念上相当性を欠く場合は権利の濫用に当たる」との根拠を盾に、法廷への訴えが通る場合もあります。 また「スキル不足による解雇」の項目にも、事前の取り決め事項の有無が重要であるとされており、何らの根拠も警告もない中では、逆に本採用が約束された中での形式的な試用期間、との見方も出来るわけです。 質問者さんは内定の段階でまだ入社まで至っていないわけですね。今後交わされる取り決め条項がどうであるか、腹をくくるのはそこからと思います… …しっかりご健闘を★
私はそれでクビになりましたね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る