解決済み
失業保険の給付について教えてください。会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
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失業保険は、現在では雇用保険と呼ばれています。一定以上の労働条件の従業員に対して、雇用保険を会社と折半で国に納めています。 会社を辞めた場合、雇用保険の被保険者で一定の資格のある人が、居住地の管轄するハローワークにて手続きを行います。そして、再就職するための一定以上の就職活動を行っている人に対し、収入のない失業者に経済的援助を支給するのが雇用保険の基本手当と呼ばれているものです。それは、失業等給付金とも呼ばれています。 その点は、誤解のないようにしてください。 次に、離職から再就職するまでの間に経済的に困窮するなどで仕事を探す場合、念のため雇用保険を活用して援助されたい場合に、ハローワークにて手続きを進めていくことになります。余裕があって仕事をする必要がない場合は、何も手続きをする必要はありません。 ご質問者が、離職後に失業者として認定を受けられるか? それは、認定を受けられます。 なぜなら、失業とは、被保険者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあるからです。(雇用保険法第4条3項) ご質問者は、次の会社に内定を受けている状態であって、離職後は就職した状態であるとは言えません。就職するまでの期間が相当ある場合、就職の予定があるとも言い切れません。その相当期間の間に、経済状況が変化して内定の取り消しの可能性がないとも言い切れないからです。失業の期間が長ければ、誰でも経済的に困窮してしまいます。 ですから、失業として認定されることになるでしょう。給付されるかどうかは、上記の通りご質問者の行動次第になりますが。 私の社会保険の法律知識や文献から以上のように解釈できるとみられますが、各個人の事情を汲んで判断されるところもあります。あくまでハローワークで相談されるまでの参考としてください。 このケースは特異な点があるため、ご心配でしたらお早めにハローワークにご相談されることをお薦めします。
なるほど:1
失業保険の対象になりません、内定していれば求職活動ができませんので失業給付の対象になりません 失業給付は、失業状態にあってなお求職活動をしている人に支給されるものです
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