解決済み
労働基準法では8時間に1時間の休憩時間をあたえ なければならないですね。細かい数字はわかりませんが。 うちの会社で昼休みが取れない業務が急にはいって しまうことがあり、その場合、ご飯休憩は50分の ところ30分になります。 で、20分は残業代で払われます 1日、7時間50分の労働で30分の休憩で20分は残業代 で支払われます これは白か黒か知りたいです 宜しくお願いします
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労基法で言う、労働時間とは実働で計算します あなたが、言う7時間50分の労働が実働であれば、実は45分でいいことになります また、8時間の実働でも45分でいいですよ 労基法では、労働時間(ここでいう実働)が8時間超の場合は少なくとも60分という事で、8時間ジャストは45分でいいことになりますが、少なくとも、という表現ですから45分以上の休憩を定めても違法ではないですね あなたの会社が50分の休憩であっても違法ではないですね 本論ですが 実は、お書きになったように30分しか休憩を取れなかったから20分金銭で解決するというのは、合理性があるように見えますが、労基法の本論から言えば問題があります 休憩の原則がありますが、このような場合は別の時間(もちろん労働時間の中で)に休憩を与える必要があります という事で、このような処置は真意や無負えない業務に従事したという事で、ブラックまではいかないがグレー程度という事ですね
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黒です。 7時間50分なら45分の休憩を取らなければダメです。
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