解決済み
マイカー通勤の手当の件で質問です。 週2日の勤務の方を雇うんですが、15キロ以上25キロ以内の12,900円に当てはまるんですが、この金額は1か月当たりの限度額と書いてあります。週2日以上は勤務しない方でも一ヶ月分を払うのか?週2回分でいいのか? わかる方いましたら教えてください。
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>15キロ以上25キロ以内の12,900円に当てはまるんですが ↑これは会社独自の話ですよね? それとも非課税対象額の上限の話? 上限の話ならば >http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/21.htm ↑日割りはしません ただ実際支給する金額の根拠は 各会社決まっているはずです フルタイムで働く人と 勤務日数が少ない人と 同じ距離ならば同額なのかどうかは 各会社で決めることです
限度額なので最高12,900円ですので これ以下でも構いません。 但し就業規則の規程に通勤費が12,900円 と書かれているのであれば支払う必要が あります。 特に通勤費の規程が無ければ基準となる 出勤日数で日割り計算した金額を支払えば 良いと考えます。 ただ今後の為にも月の出勤日数が〜日未満 の者は日割りとする旨を記載しておくべき ですね。
通勤手当の支給は法的義務ではありません。 そもそも支払っても支払わなくてもいいものです。 あくまで会社の規則に則って支払われるものですので、支給の基準については、御社の規則を確認ください。
当社は週2回分だけ払います しかも距離に応じて支払うので、なかなか上限金額までいくことはないです
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