解決済み
労働基準法そのまま引用しておきます。 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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他の方の回答で正しいですが補足するとその時間では残業はできないことになります。 実はその通りなのです。 1日8時間、週40時間以上の労働をさせるためには労使間で36協定が結ばれている必要がありそれが結ばれていなければ1日8時間 週40時間以上働かせることは違法となります。 また36協定で決められる残業(休日出勤含む)時間の上限は月に40時間です。
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