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パートの有給休暇についてお伺いします。 よくあることだと思いますが、今まで法的には有給休暇はありますが使用すること…

パートの有給休暇についてお伺いします。 よくあることだと思いますが、今まで法的には有給休暇はありますが使用することは会社では実際はできませんでした。 はっきり聞いて、取れないと言われました。最近交渉の末、使用が認められましたが時季変更権のことをちらっといわれました。 忙しい時期は無理だと(年中無休の会社です)。 けれど、パートで元々入社時にそう言ってあったのもあり、例えば年末年始はほぼ休みます。 年によって出られる、協力できる日はしていますが、母子のみで生活しているので家庭優先です。 お聞きしたいのは、繁忙期であろうがなかろうがどのみち休みをとるときは取るのに、そこに有給が当てはまるか否かは会社が決めるんでしょうか。 正社員の時のように有給で休めません、出勤してください、ならわかりますが、今まで通り有給であろうがなかろうがどのみち休むんです。 なら、希望した日は有給でいいのでは?と思います。 逆にそれが通らないなら、用事もない他の日に有給を取るまでですが…その方が会社にとっては都合悪いんではと思うんですけどね。 やっと有給が取れるようになって、これまで捨ててきた数か月以上もの有給を思うと悔しいですが、これからはフルでとるぞ!と考えています。 因みに正社員は有給100%消化しています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    皆さん法律文書や組合を作れとか羅列してますが、あなたはパートさんという事ですが、出勤日数はどのくらいでしょうか、フルタイムのパートさんでしょうか? ご存知かと思いますが、年次有給休暇は労働日でないと取得ができません また、企業が時季変更権をちらつかせているという事ですが、実は企業側は《この日は繁忙日ですから、有休はご遠慮していただきたい、別の日にお願いします》という事はできますが、取得を拒否したり、代替え日の指定はできません という事で、労働者は時季変更権を行使されればその近隣日で時季指定権を行使することができますね ※、うちは、毎日忙しいから有休はダメよなんてことはできないですね また、、労働者が希望した日から、相当遠い日まで時季変更権を理由に利用を阻害することはできません まして、この時期変更権の行使すら非常に狭義の議論にされるという言われています。 という事で、まずあなたが労働日に有給を取りたいという意思表示を、会社既定の様式で申し出をすることですね、それで時季指定権を行使されればその理由をしっかり説明を受けるべきですね 単純に《忙しいから、人がいないから》では、これは理由になりません しっかり理由を聞いて、異議があれば堂々と申し出をすべきですね ただ、今後もこの会社で働く意思であればやんわりと、休みたいという事を意思表示する。パートさんであれば場合によっては出勤シフトがある場合がありますが、そのシフトを組む前にお話をする等も一考かと思います バートさんは契約がありその契約期限があると思います 組合作ってなんて扇動したら雇い止め(他の理由をつけて)も現実味がありますね 特に正社員は100%消化のようですからはっきり法律論も踏まえてお話してください

  • ただでさえ日本の有給の取得率が世界的に低いと言われているこのご時世。 どのみち休むのであれば、有給の方が会社としても体裁は良いはずです。 ただ、欠勤扱いなどにして給料を支払いたくない、などという会社もあるかもしれません。 他の方の言うように、組合などで労働環境の改善が必要かもしれません。 有給が与えられているのなら、それを自由に消費するのは労働者の権利であり、会社側の時期変更権は本来はよほど特別な事情がない限り安易に行使できるものではありません。 …が、実態としては有給が取りにくくなっている会社が多く、問題ですね。

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  • 、。 ★(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ★第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、★その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定)

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  • こういうことを、改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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