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警察、消防に団結権、団体交渉権、争議権は認められていませんが給与などの保障はどうなっているのでしょうか?

警察、消防に団結権、団体交渉権、争議権は認められていませんが給与などの保障はどうなっているのでしょうか?私は地方公務員ですが、組合員(職員)の給与の保障や生活の安定のために地方公務員は労働三権が認められていると教わりました。 しかし警察、消防などには争議権はもとより団結権、団体交渉権も認められていません。 もちろん争議権(ストライキ)があると地域社会が混乱してしまうということはわかりますが 団結権や団体交渉もできないということは 給料が少なくても文句を言えないってことですよね? 「そんなんならだれも警察につかない」とか「公僕なんだから我慢しろ」とかいう回答はナシで (すみません公務員といってもまだまだ勉強不足で^^;)

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    現役の消防官です。 まずは、あなたの自治体の給与条例や給料表を調べましょう。 警察官や消防官には、たしかに争議権や団体交渉権はありません。 しかし、給料はきちんと上がったりします。 これは、役所の他の部署の職員と同様に扱われているからです。 つまり、市役所や県庁の職員組合の皆さんが団体交渉をしてくれると、それにあわせて警察官や消防官の給料も変動するのです。 ですから、組合が交渉するときに、警察や消防のことも含めて話し合っているのです。 うちの自治体では、団交時期には組合がビラを配るのですが、その中に消防の給与のことも書かれている時があります。 それと、消防は「消防職員委員会」というものがあり、そこでも給与や勤務条件などについて意見を出して議論することができます。 これは、消防組織法で定められた機関の一つで、消防本部には設置の義務があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 人事院や人事委員会が査定してます。 地方公務員は、地方公務員法で行政職は、団結権は、認められてますが団体交渉権は、認められてますが労働協約は、認められてません。 公安職は、文句は、確かに言えないです。

  • 国家公務員は人事院、地方公務員は人事委員会が、職員の権利を担保しています。

  • 地方公務員の給与は地域行政ごとのラスパイレス指数が公表されており、それによって「国家公務員と遜色が無いのだから、文句を言うのはおかしい」という感じで抑えられています。 ラスパイレス指数が100であれば「国家公務員と給与水準が同じ」ってことですから、「不当に低いじゃないか、上げろ!」という要求はおかしいですからね。なので誰も声を上げません。 ものすごい田舎の地方公務員や、財政破たんした夕張市などは除き、せいぜい90くらいまでになっているので、「文句を言うのはおかしい」ことになります。 警察などはきっちり100くらいはあるので、そもそも文句が出ないのでしょう。

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