解決済み
はじめまして。どなたかお助け下さい。退職に関しての相談です。 雇用形態は正社員です。 先月4月20日に上司に5月一杯を持ち退職しますと口頭で伝えました。 上司からは上には報告しておくと言われ5月10日、取締役から呼び出され引き止めを受け、今から退職と言っても月内退職するのは常識的にありえないと言われましたが、既に次の職場も決まっており6月4日からの就業になるので今月中に辞められないと非常に困ります。 なので5月14日に届くよう、退職届を内容証明郵便で配達証明付きで会社の社長宛に送りました。内容も「先月4月20日に上司である〇〇に口頭で申し出た通り5月31日をもって会社を退職いたします」と明記し送ってます。 さらに5月14日会社で上司に直接退職届を手渡しして、きっぱりと「先月4月20日に口頭で伝えた通り5月31日を持ちまして退職します」と伝え退職届を受け取って貰いました。内容も録音しました。 しかし昨日5月15日に上司から、退職届は今は預かってるが今月中での退職はできない。「退職届は受理されてから1ヶ月後に退職が認められる規定になっているので従ってもらう」と言われてしまいました。 勿論事前に雇用契約書も確認してますが、自己都合退職の場合1ヶ月前から申し出ることなっていると表記されていて私としては4月20日に口頭で退職を表明しておりますし会社の規定には従ったつもりです。 雇用契約書にも退職届を出して受理されてから1ヶ月後という規定もありませんので、その事を上司に伝えたところ私からは何とも言えないので上と話を進めろとのことで、今の段階ではまだ退職届を上司が預かっているだけで会社は認めていない保留の状態です。 そこで三点ほど質問があります。 ① 会社の給与計算期間は、1日〜31日の末締めで、14日である当期の前半には内容証明郵便と直接の手渡しで上司に退職届を提出しておりますから、もしこのまま会社に今月末での退職を拒否されたとしても今月末まで出勤すれば退職することは可能でしょうか? ② 31日は1日だけ残ってる有給を使おうと思っているので30日まではきちんと出勤するつもりですが、このまま上司が退職届を預かっている、もっとも“保留にされほとんど書面等の手続きも終わっていない状態”でも今月一杯出勤すれば、来月から来なくなったとして懲戒解雇等の不当な処分は受ける可能性はありますか? ③ もし書類等の記入を放棄したままの退職の場合、保険証の手続きが未処理なうえ雇用保険被保険者証や年金手帳等の返却も不完全のため転職先での書類の提出や保険の手続き、果ては円満退職じゃないため心象が悪くなるなど、次の転職先で手続きが遅れたりして最悪内定取り消しの事態になる可能性はありますでしょうか? どなたかご教授ください。 本当に宜しくお願い致します。
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ご回答します。 ①まず、貴殿はすばらしい行動であると評価させていただきます。完璧です。当職には、そのような段取りをした依頼者は過去にいません。 ②次に①の回答は可能です。 ③質問②の回答は、先方が腹いせ紛れに、懲戒解雇通知を貴殿に出す可能性がありますが、貴殿が揃えておられる証拠にて、解雇権の濫用、裁量権の逸脱となりますのでご安心下さい。解雇権は、会社が勝手に好き放題、チラシのように発行できますが、意味が無く、裁判では十分に勝訴できます。また、労働基準監督署に説明し、ここがポイントなんですが、「会社が怖くて、私から電話できません。」と言い、監督署職員から直接電話させてください。必ず、してくれます。国家公務員法(職務専念義務)。 ④内定取り消しについては、再就職してから、もし前職場とトラブルになっていたら、返却されないと伝えて下さい。現時点で、再就職先に説明することは避けて下さい。返却されるべきご質問の内容の各々の点ですが、返却がなければ、③に同じく、監督署かから電話させてください。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ
なるほど:1
① 質問者様が退職を希望した日まで出勤すれば事足ります。賃金の締めは退職日に関係ないのでは?関係あるとしたら就業規則や賃金規定の拠るところであって、労働基準法には触れません。 ② 就業規則に解雇に関する事項が定められているはずですから確認してください。懲戒解雇は明らかな質問者様に非があると認められる証拠が揃わない限りできませんし、安易に会社がしたとしてもそれはハイリスクですから賢い選択とは言い難いです。懲戒解雇とは誰も得しない方法です。 そして、有給休暇は申請してそれが受理されているのでしょうか。それも確認してください。有給休暇は労働者の申し出により使用者は取得を拒むことは出来ませんが、取得日の変更を申し出ることに関しては認められています。 質問者様が5月31日に有給休暇の希望を出したとしても、会社では別の日に変更して欲しい旨の希望申し出があるかもしれません。取得できるのかどうかはっきり確認してください。 ③ 可能性は大いに有り得ます。退職の意思表示が使用者と労働者一致していないと退職したことにはなりません。現段階では会社側が了承していないのに、質問者様が退職願を出したからと主張して強制退職するという状況です。 強制的に退職したことを主張したとしても、会社側が退職した事実を認めない限り、いつまでたっても在籍し続けることになります。 在籍者ですから会社側が退職のために社会保険や雇用保険の資格喪失手続をするとは考えられません。そうなると、例え新しい会社に就職したとしても以前の会社に在籍していることとなりますから、新しい就職先では従業員として迎え入れる手続きを何も出来ないことになり、会社にとって不都合な人間となります。 それ以前に 「きちんと退職できずにうやむやなまま退職を強行した人」 ということになりますから、新しい就職先での信用は皆無となること必須です。 まず質問者様がやるべきことは、円満退職云々ではなく「いつだったら辞めて良いのか」をはっきり会社と話し合うことです。 場合によっては新しい就職先に相談して現状を説明することもアリかと思います。今のままでは完全に質問者間が「強行退職の人」となってしまいますよ。 今すぐ退職していい日をきちんと話し合ってください。
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