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ブラック企業ですか?

ブラック企業ですか?息子が新卒で東証一部上場企業の、 某ドラッグストアに就職したのですが 最近、不信感を抱いています。 福利厚生はキッチリしているのですが シフト制で毎月必ず1度は6~7日の 連勤があり、 その間に通し(8時~22時)が 2~3回もあり本人も疲れてます。 通しの休憩も通常の昼45分と夕方に15分だけです。 短い日は月に1~2回程16時~22時で だいたいは13時~22時です。 タイムカードもなくPCに店長が打ち込むようなのですが うがった見方かもしれませんが不正も考えてしまいます。 シフトを見ると確かに店長も同じ位の連勤がありますが 他の人と代わってもらっています。 又、野球のクラブがあるのですが 野球の恩恵で入社した訳でもなく 実際、野球クラブに所属していません。 にも関わらず店長から1度、公休の日に 社員、全員参加と言われたと言ってました。 野球部員でもないのに、公休返上までして いったい何の為なんでしょうか。 結局は前日に雨が降ったので中止になりましたが もし決行していたら朝5時までの集合です。 それ以外の休日出勤は、ありません。 給料もボーナスも専門卒の者としては (特にボーナス)良い方ですが どうも人使いが荒い気がしてなりません。 上場企業だからブラックではないだろうと 思っていたのですが到底、働きやすい職場とは 思えなくなってきました。 みなさんから見てブラックだと思いますか? それとも今の御時世、このような企業は 普通なんでしょうか? 無知な親で恥ずかしい限りですが 母子家庭で相談できる人がいないので どうか宜しくお願い致します。

補足

野球への強制参加も理解できないんですが 1日の勤務時間が休憩除いて13時間って 長時間労働で労働基準に違反しないんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厳しい労働条件なのかも知れませんが。 特にそれでブラックだって言う印象は受けませんね。 6~7連勤って契約社員や派遣でもない限りは極一般的だとは思います。 ちなみに派遣社員の場合は5連勤以上の連続勤務は労働基準法に抵触しますが。 社員の場合はちょっと分かりかねます。 野球部に関しては、拒否できると思いますよ。 明らかに勤務ではありませんし、その為の特別な手当てもないのであれば行く必要はないです。 労働組合とかあるでしょうから、そちらに相談されるのも方法です。 ただ、野球大好きな上役がその立場を利用してほぼ強制参加をさせてるのであれば、野球に参加しない事で会社内で微妙な立場になる可能性はありえます。 野球部に参加しない事で懲罰とかはありえませんけどね。 勤務時間の記録にかんしては、必ずしもタイムカードで行う事が義務つけられてるわけではないので。 店長がPCに打ち込んでたとしても、残業のごまかしなどがない限りは不正ではないです。 ただ、あまり信用できないのであれば、ご自身で勤務記録をつける事をお勧めします。 お給料が良い反面、人使いが荒いのって当たり前な気もしますけどね。 私が気になったのは野球への強制参加のみです。 追記 労働基準法に関してですが。 労働基準法第4章32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない (2) 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない とあります、ですのでその点だけを見れば1日13時間労働×6勤務=78時間なので違法でしょうね。 ただし。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 というのがあります。 つまり残業代が出てるのであれば合法となります。 休憩や休日に関してですが。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 (3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 (2) 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 だそうです、ですので書かれてる内容だけで判断しますと特に労働基準法には抵触してないようですね。 (野球の件以外はw) 長時間労働の全てが労働基準法に違反すると言うわけではないようです。 ちなみに私は以前、家電量販店で勤務してましたが。 朝の8時半に出社し。 退社は夜の23時半でした。 休憩は基本1時間ですが、店舗の混み具合で減ります。 空いてれば夕方に15分程度の軽い休憩が取れる場合もありました。 残業代は満額出ませんでした、なので結局退社しましたよ。 さらに通勤に朝は1時間。 夜は1時間半かかってましたよ。

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