解決済み
年次有給休暇の時季指定について 会社の就業規則に年次有給休暇の時季指定の 方法について、具体的な記述がなく、口頭で 時季指定した日について賃金が支払われなか ったことがあります。このような状況では労働者は年次有給休暇の 時季指定を行なったことを証明する義務があ ったのでしょうか。 以後、年次有給休暇取得に対する賃金未払い は防ぐためには、下記に示す方法しか対策は ないのでしょうか。 (1)配達証明付き内容証明郵便で年次有給休暇の時季指定を行なう (2)ボイスレコーダーで録音し、時季変更を行なうかどうかを問い質す
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上司が「そんな話をした覚えがない」と嘘をついたということでしょうか。 そんな信用できない相手なら口頭のみでのやり取りは意味がありません。 客観的証拠になる形で残す必要があります。 (1)配達証明付き内容証明郵便で年次有給休暇の時季指定を行なう (2)ボイスレコーダーで録音し、時季変更を行なうかどうかを問い質す の方法も有効ですが、面倒です。 メール等で上司に時季指定の確認を行い、その返信を証拠にしてはどうでしょうか。 メールアドレス等が不明であり、教えてもらえないようならコピー用紙にご自分で有給休暇の申請書を作り(内容は有給休暇をいつ使用しますとだけ氏名と共に記せばいいです。)その紙に上司のサイン(押印欄を設けてもいいです)をもらってください。
こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
労働組合か労働基準監督署へ相談してください 労働組合が弱いのでは? 、ヤクザが隠れているブラック企業は危険です、 労働基準法34条には休憩は一斉とら せなさい と書いてあります、休憩は 組合員の情報収集の場だからです、 もしみんなが沈黙していたら、会社のヤクザ、スパイが中にいます、 その時は筆談で情報収集です、 メールはアプリで暗号化、ヤメ検弁護士は盗聴します 暗号解数も筆談で 名前は端折ったり言い換えしましょう 山崎なら、ざき、山は英語でマウンテンなのでMとか ーーーーーーーーーー 会社のヤクザスパイを見破りましょう、 ※裁判所は、俺の味方だと言う(ヤメ検弁護士がいるため) ※自分のフルネームが言えない(偽名か外国人) ※ご飯食べてるか、と言う簡単な質問に答えない(空腹で人のしあわせ願えない)
会社に有給休暇申請簿を導入依頼してください。 当座は有給休暇使用を指定した前日に上司に翌日の勤務認証を確認しましょう。
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