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労働問題について教えて下さい。 私の勤めている会社は少人数です。 営業3名、総務1名、事務1名です。 私は事務です…

労働問題について教えて下さい。 私の勤めている会社は少人数です。 営業3名、総務1名、事務1名です。 私は事務です。 お昼休みは必ず私は事務所にいます。休憩時間といえ、電話応対や訪問対応もします。 毎日ではありません。 これは労働時間になりますか? 総務の人は、お昼の電話はあまりでません。 タバコ吸いに行ったり、別室で昼寝してます。 納得いかないので相談しました。よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    労働基準法によると、休憩時間は、勤務時間により、6時間以下だと付与する義務無し、6時間を超え8時間以下だと少なくとも45分間、8時間を超える長時間労働だとどんなに長くても少なくとも1時間、付与すべきものとされています。質問に労働時間が書いてありませんでしたので、とりあえず、教科書的に記載しておきます。 また、休憩時間は、労働者が労働から離れ得る権利とされていますが、使用者もその時間の賃金を支払う必要はありません。 この休憩時間には、途中付与、一斉付与(労使協定で例外有り)、自由利用の三原則がありますが、最後の自由利用の原則は、事業場内で自由に休憩できれば良いとされ、外出を許可制にすることも認められています。 ご質問に職種の記載がありませんでしたので、念のため、商業や一定のサービス業などは当然に休憩を与えなくて良いとする特例や、警察官や消防吏員などには自由利用の保障がされないという特例もあります。 一般的な職種と言うことで見ると、休憩時間は労働時間に含まれませんが、来客待ちなどのいわゆる手待時間は労働時間に含まれます。 ご質問者様の事業場は常時10人以上の労働者を雇用しているわけではないので、就業規則も無いかと思います。そこで、労働契約書を確認していただきたいのですが、これは口頭でも良いとはされていますが、始業終業の時間や休憩時間などは書面による交付が義務づけられていますので、所定労働時間から休憩時間とされている時間がどういう扱いになっているかを確認することができます。その休憩とされている時間の扱いが労働時間でない場合、職種にもよりますが労基法に違反することになります。 ただし、小規模事業場ということもありますので、本当は労使協定が必要なのですが、現実的にはそれをせずに働いた分を別時間に休ませるという実態も多いかと思います。 労働基準法は、労働条件の最低基準を示しており、それを満たさないとすると、改善がなされるべきですが、そのまま法律論を押し通すと、使用者との関係が悪くなることも予想されます。 事業場や氏名を匿名としても良いので、労働基準監督署か地方労働局で具体的な就業実態を相談されて、違反に該当するのであれば通告しても良いのですが、後で職場にいずらくなる可能性もあるので、休憩時間に働いた分は別に休息を取らせて貰うなどのあたりが落としどころかなと思います。営業3名が全員で、労使交渉のようにやるのではなく、休憩時間に働いた時は「まだご飯食べてないので食べてきて良いですか」など曖昧な言葉で承諾を得る方が良いのではないかと思います。 あってはならないことですが、小規模事業場だと、どうしても現実と理想とがかけ離れてしまうこともあるかと思います。そこを労使協定や通告などで対応いたしますと、使用者もあまり知識が無い場合も多く、また、知っていても経営的に対応できないということもあるので、仲良くやっていくという姿勢を保たれた方が、結果として貴殿にとって有利に働くように思います。 労働基準監督署や地方労働局に相談を勧める理由は、職種や労働時間が曖昧なのと、毎日では無いということから、大ざっぱな回答だと間違う可能性もあり、その場合、貴殿の立場が悪くならないかと心配するからです。 確かに休憩時間も干渉されると、嫌な気分になりますよね。でも、私の私見とすれば、労働者と使用者が対立すると、大変居心地が悪くなります。余程極端でないかぎり、お互いの譲歩で現実的な対応をされることの方がよろしいかと思います。 気持ちよく心身共に、そして労使の立場が尊重されるかたちで、納得できる状況ができあがると良いですね・・・。

  • 電話応対や訪問対応が必要なため、事務所で休憩しているのであれば労働時間にカウントされます。別に休憩を与える必要があるでしょう。 事務所で休憩中にたまたま電話応対した。というのであれば労働時間でカウントする必要はない。とされる可能性があります。

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