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公務員の定年が完全に65歳になれば、退職金はどのくらい減額されるのでしょうか。また、退職金制度を廃止する自治体が現れるで…

公務員の定年が完全に65歳になれば、退職金はどのくらい減額されるのでしょうか。また、退職金制度を廃止する自治体が現れるでしょうか。

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回答(1件)

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    予想が、難しいのです。 年金が支給されるのは、65歳からです。 現在は、年金満額支給までは、再任用されることが保証されています。 高齢者雇用安定法が、存在しているからです。 60歳から年金満額支給年齢までは、現役時の6割程度の給料に、減額されています。 もしも、現役時のままの給料で65歳まで雇用すると、公務員の財源がパンクするからです。 と言うことは、定年が65歳になっても、従来の退職金と再任用の給料は、継続する必要があると言うことです。 また、再任用される方も、65歳まで、退職金支給が、延期されるのは痛手です。 予想される処置は、現在の再任用の形式を、踏襲する形式です。 つまり、 ①60歳で、退職金に当たるものを、支給する。 ②60歳~65歳までは、再任用ではなくて、正規採用の公務員と言う身分のままとする。 ③ただし、60歳から65歳までの職員は、現役の6割程度に減額した給料表を適用する。 ④65歳の定年時には、退職金は支給されない。 です。 現在の再任用は、60歳以降、一年おきの再任用継続手続きを必要とします。 しかし、65歳定年制実施の後は、身分が正規雇用の公務員として(60歳~65歳まで)雇用されるということです。 結論的には、現在の退職金・再任用制度と、ほとんど変わりが無いと言うことです。

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