解決済み
デイサービスで管理者してます。今年2月から管理者になり 3月10日、4月10日の給料に役職手当、残業代が ありませんでした。18万と交通費のみです。 9〜17時 休憩30 が定時 17時から事務作業や営業が始まります。 少なくとも2時間は残業してます。 残業代は支払われるべきでしょうか? 辞めたいと思ってます。辞め方も教えて下さい。
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医療法人(H‘P.介護施設経営)の統括事務長の経験者です このような施設管理者、事務長は通常は管理監督者という認識がされてます という事で残業代は支給されません 管理者手当はその施設のキメだけです 組合作ってっていう安楽的な考え方のバカがいますがスルーしましょうね 交渉として、今までの残業代分ぐらいの管理者手当を要求されたらいかがですか?それが無きゃ、申し訳ないがデイサービスの管理者としては最低に近い給料ですから、《あげてもらえないなら辞めます》でいいのではと思います うちは医療法人ですから、大勢が違うとは思いますが5万以上高いですね (一般事務員、事務長仕事は私がして・・本人は師長待遇です) ほとんど残業はないですね 辞め方は前述の方法が一番ですが、後は2か月程度前に一身上の都合でやめますでいいのではって思いますよ 管理者ですから監督官庁にも手続きが必要ですからそのくらい前に言わないとね
管理監督者なら仕方ないですが、そうでなければ労働基準法は、適用されます。管理監督者とは、経営者と一体的な立場です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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