解決済み
警備員の権限の質問です。警備員は、基本的に権限を持たないとなっていますが、例えば、常駐警備で施設管理権を使う事が出来る事もあるらしいのですが、これを交通誘導警備に当てはめると、通行止めの道路使用許可証をとった事業者が、警備員に委託した場合、通行止めを当然の様に行ってもいいのですか? 簡単に説明してくれませんか・・お願いします。
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>常駐警備で施設管理権を使う事が出来る事もあるらしいのですが あくまで、委託者(建物等の所有者)と受託者(警備会社)との契約の範囲内での話しになります。 委託された内容でなければ、勝手にはできません。 >これを交通誘導警備に当てはめると、 常駐警備は1号業務、交通整理は2号業務になります。勝手に拡大解釈するのはどうかと・・・ 道路使用許可は元請の建設業者に対して出されています。通行止の作業は元請の主任技術者(現場監督)指示で行うことになります。 普通は元請の指示で業務を行う旨の契約を締結しますので、警備員が勝手にはできません。
実際に道路使用許可書を申請しているのはあくまで事業主です。 その際、警察から 「必ずココには警備員を配置してくださいね」 とゆう約束を交わすのです。 警備員は、権限があるわけじゃなくて、どのような工事で通行止めをしているのかを説明したり、迂回路を説明したり、なにかトラブルが発生した場合、事業主に連絡をする為に、配置されているだけで、そーゆー役割です。 最初の回答者さんの通り、一号や二号といった業務上の識別が存在しますので、両者は同業でありながら、土俵は違います。
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