解決済み
給料の未払いについて。 私の旦那は個人経営の居酒屋に勤めており、店長を任されています。 今年の4月からオーナーがいきなり、タウン紙(フリーペーパー)を発行すると言い出し、 それから毎月給料が遅延されるようになりました。 始めのうちは遅延と言ってもすぐに支払われていたのですが、 7月分の給料はまだ半分強しかもらっておらず、 8月分はまだ貰っていません。 オーナーは少しいい加減な人というか、 年末調整もやってくれず、(保育園の関係もあるのでやってもらいましたが、) 住民税の関係も市役所で手続きしてもらえなかったり…。 このオーナーは昔にも会社を経営していたそうですが、倒産させたことがあるそうです。 最近はお店の売り上げが落ちてしまっているようで、 旦那は、オーナーからいろいろ嫌味を言われてしまい、 給料のことも言えないようです。 給料も払えないような人にそんなこと言う権利はないと私は思ってしまいますが、 旦那は「俺が売り上げあげないから悪いんだ。ごめん。」と言っています。 昼から夜中まで働き、月に4日しか休めず、かなり疲れてしまっているようです。 こんなオーナーどう思いますか? また、給料の遅延は労基に訴えれば取り合ってもらえるのでしょうか。。
解答ありがとうございます。 たしかにまずは今後どうしたらいいのかが一番ですが、 給料払ってくれないのに、店の売り上げがどうこうと嫌味言うオーナーがどうかも聞きたいです。 私は給料も払ってくれないのに、そんなこと言う権利はないと思ってしまいます。。
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「どう思うか」についての回答です。 どう思うかは、その人がおかれている立場によって回答は異なりますよ。 あなた様のような部外者や、末端のアルバイト・パート社員のように会社の経営状態等の内部事情を知らない方からすれば、あなた様のようにお考えの方が多数いらっしゃると思います。給料が上がらない、ボーナスが出ない、福利厚生が不十分、法律に則ってやっていない等不満はたくさん募ることでしょう。 かたや、経営陣や経理に関わっている社員はどう考えているかというと、社員の士気を上げるためにも自分のためにも給料は上げたいしボーナスもたくさん出したい。スポーツ活動や社員旅行等も満足にやってやりたいがそれをできる資金が無い。社員への給料の支払や仕入れの支払いをするにも手持ち資金が不十分だと、金融機関から運転資金を借金して払ってやらねばならない。しかし借金をすると返済をしていかねばならないから、また経営が苦しくなる、まさに八方塞がりなのです。 そんな状況ですとやはり店長という位置づけにいる人は様々な集客策を講じたりして収益アップを求められるのですが、簡単に大逆転みたいなことはそうそう無いでしょうからやはり相当にセンスのある人でなければ難しいでしょう。 本来なら従業員は他の何に優先してでもきちんと支払っていかねばならないものですが、会社の状況の事情により仕入れの方を優先して払わなければならないとかの事情もあるんでしょう。そういう内部事情を全て知っているはずの旦那様の立場でしたら、自分の仕事の結果である収益の成果を顧みてオーナーに強く言えないのも仕方ないことなのではないでしょうか? 極端な例えですが、あなたがオーナーだったら1ヶ月に5万円の売上があげられない社員に10万円の給料を支払えますか?もちろん、1ヶ月10万円の給与で雇用契約しているのだったら法律的には支払わなければなりません。他の社員が頑張っていて、10万円の給与で100万円の売上があがっていたりすれば、5万円の売上の社員にも10万の給料を支払うことができますが、他の社員も自分の給料相当額しか売上が出せない状況だったらどうでしょう? 売上があげられないのは、何も旦那様のせいと言っているわけではありません。そもそもフランチャイズなどの場合で扱っている商品に魅力が無い場合は勝手にメニューを変えたりもできませんから仕方ないですが・・・ ********************* あなた様のご質問は、このオーナーをどう思うかではないでしょう? どうしたらいいか、じゃないですか? 給与の遅延については基本的には労基に指導を求めるのが正しいですが、旦那様がそのお店を辞める覚悟で訴え出なければなりません。通報した人が誰かというのは、訴えられた側には伝えられないはずなのですが、実際は誰が訴えたかというのは分かってしまうようです。 まして個人経営で規模の小さなお店ならすぐに分かってしまうのでは・・ どうしたらいいかですが、ご主人に転職できるだけのスキルがあるのなら、そんな店はさっさと辞めて転職するのがベストだと思います。それができないのであれば、いちかばちかの賭けで労基に通報するか、今の状況を甘んじて受け入れたまま勤め続けるか、選択肢は3つあります。
賃金遅配は犯罪(労基法24条2項違反事件)ですので、労基署の権限行使の対象です。 しかしながら、無い袖は振れないという状況もあるかもしれません。そうなれば労基署にもどうにもしようがありません。 いくらなら、いつなら、どうすれば支払うのかを地道に話し合うしかなさそうです。 他の支払いを遅らせても、賃金は優先して支払うべきです。 オーナーにとっては、他の一般的な支払を遅らせただけなら単に民法上の履行遅滞責任を負うだけです。 しかしながら、賃金の遅配は履行遅滞責任を負うのは勿論のこと、犯罪なのです。理論上は刑事訴追もありうるわけです。(実際はしないでしょうけど。。) オーナーに対し、そのへんをよく言い聞かせるしかないのでは?とにかく賃金を優先して支払えと。 >給料払ってくれないのに、店の売り上げがどうこうと嫌味言うオーナーがどうかも聞きたいです。 私は質問者さんと意見を異にします。 旦那さんに賃金請求権はがあるのは言うまでもありませんが、 オーナーにだって嫌味の一つくらい言う権利はあるのです。(それがパワハラにならない限りにおいてですが。) 賃金遅配行為はもってのほかですが、それをもって、 >そんなこと言う権利はない などと、他人の権利を"ない"と言い切ってしまう姿勢は如何なものかと。。 勿論、売上が落ちたのは経営責任であり、旦那さんのせいではありません。 賃金遅配の正当な理由にもなりません。それらを混同し、又はお人好しな旦那さんに、自分のせいだと信じ込ませようとしていることには憤りを禁じえませんが、オーナーにだって発言する"権利"はありますよ。
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