解決済み
ある月の会社が定めている残業時間の上限時間をオーバーしてしまいました。このオーバー分を、次の月の残業時間に回すのは違法でしょうか?私の会社では、ひと月の残業の上限時間が45時間と、36協定により定められています。 しかし特別条項付き協定により1年のうち半分は、その時間を超えて残業をすることが許されています。 ということは、ある月の残業時間が50時間になってしまった場合、次の月に5時間分を持ち越して、次の月の残業時間にプールしても良いのでしょうか? 黙っていれば問題ないとは思うのですが、法的にはOKなのでしょうか? 労働基準監督署に通告を受けないかビビッています。
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「労働基準法」では「賃金支払いの5原則」が定められており、“全額を決められて日”に支払わなければならないと定めております。
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