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ある月の会社が定めている残業時間の上限時間をオーバーしてしまいました。このオーバー分を、次の月の残業時間に回すのは違法で…

ある月の会社が定めている残業時間の上限時間をオーバーしてしまいました。このオーバー分を、次の月の残業時間に回すのは違法でしょうか?私の会社では、ひと月の残業の上限時間が45時間と、36協定により定められています。 しかし特別条項付き協定により1年のうち半分は、その時間を超えて残業をすることが許されています。 ということは、ある月の残業時間が50時間になってしまった場合、次の月に5時間分を持ち越して、次の月の残業時間にプールしても良いのでしょうか? 黙っていれば問題ないとは思うのですが、法的にはOKなのでしょうか? 労働基準監督署に通告を受けないかビビッています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「労働基準法」では「賃金支払いの5原則」が定められており、“全額を決められて日”に支払わなければならないと定めております。

  • 言っている意味がよくわかりませんが、5時間分は残業時間としてカウントされるのであれば、その分の割増賃金を支払う必要があります。36協定に違反することよりも、実際にあった時間外の部分を操作するほうが問題有りだと思いますが。

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