解決済み
飲食店のアルバイト先で、食器を割ったら100円、という システムがあります。 どんな食器でも一律100円です。 まだ勤務したばかりで、 どんな方法で支払ってるのかは 分かりませんが、 これは労基的にOKなんでしょうか。
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労働基準法では、損害賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止しているので違法です。 しかし、使用者は労働者の過失による損害を請求することができないわけではありません。 食器の価値や過失の度合いによって損害賠償を請求することはできますが、あらかじめ額を決めて損害を請求することはできません。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労基をもっと勉強しましょう。 罰金制度は、労基とは全くかんけいありませ~~~~~~~~ん
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