海上警備行動(かいじょうけいびこうどう)とは、防衛大臣が、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があると判断した場合に命ぜられる、自衛隊の部隊による海上における必要な行動をいう。 強力な武器等を所持していると見られる 艦船・不審船が現れるなど 海上保安庁の対応能力を超えると判断された場合 防衛大臣によって命令される海上における治安維持活動であります。 海上警備行動とは自衛隊が行う治安維持活動です。つまりあなたが言っている通り 海上自衛隊のみに適用されます。
法律上は自衛隊の部隊に対して発令されますから 海自限定ではないです 実際の場面では司令部として統幕も動くのは別 として 理論的には空自の航空機による偵察や警告 などの可能性もないとは言えないでしょう
全自衛隊を動かすには治安出動命令が必要になりますが海上警備行動と違い国会承認が必要ですから発令された事はりません。
そうですね。 一応海自限定になります。
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