教えて!しごとの先生
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いま妊娠8ヶ月です。 3月半ばに出勤途中に転倒し骨折しました。 現在、整形外科にて治療中です。 仕事はパート勤務で…

いま妊娠8ヶ月です。 3月半ばに出勤途中に転倒し骨折しました。 現在、整形外科にて治療中です。 仕事はパート勤務ですが労災申請しました。 4月15日から産休ではないですが 長期休業になる予定でした。 この場合、休業補償は受けられますか? 受けられるとしたらどれくらいの期間ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災認定されれば、主治医の先生と労働基準監督署が、ともに休業の必要を認めてくれる限り、産休予定や長期休業予定云々にかかわらず、労災保険から休業給付を受給可能です。 休業給付の受給期間については、労基署が休業の必要性を認めてくれる期間までです。 完治や症状固定に至っていなくても症状が寛解し、労基署が仕事に復帰可能と判断すれば、休業給付の支給はその時点までとなります。 したがって、休業給付の支給期間については、個別の事案によって異なりますから、ご質問のケースに関して知恵袋の回答者が具体的な期間について確答することは、遺憾ながら不可能です。 知恵袋の過去のQ&Aにおいては、労災の似非専門家で実態が示談屋である似非NPO代表者やヤクザ行政書士などによる、労災認定されれば必ず1年6ヶ月間の休業補償が受けられるなどという回答が、自身に都合のいい回答を欲しがる反知性主義的な質問者やNPOや行政書士を過信する情報弱者である質問者によってBAに選ばれているのが散見されますが、そのような事実は一切なくガセ情報に過ぎませんから注意が必要です。 なお、治療費(療養給付)に関しては、完治もしくは症状固定の段階まで支給されます。

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