解決済み
有給休暇についてです。 従業員数1桁の診療所に入職して8年の正社員です。 休診日が平日1日、日曜祝日、そしてもう1日平日の午後にあります。 休みは多いですが、拘束時間や残業もあります。 祝日がなく残業もなく定時で上がったとして週に39時間ほどの勤務時間になります。月でいうと156時間です。 もちろん祝日や連休があると、どんどん少なくなります。 そして、有休が入職後半年から3日。 入職して8年の私は年に5日だそうです。去年までは6日だったらしいのですが、今年か祝日が山の日で増えたので減るそうです。 確かに年に希望休は5日以上とった事はないですし、これからも取るかは分かりませんが、最初から1年間の有休が5日です。 と、言われると少ない…と思ってしまいます。 実際、職場が定めた休日、就業時間によって有給休暇の日数は変わるのでしょうか? 就業規則はありません。 作ってないそうです。
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有休付与日数は完全に違っていますね この条件ですと(もちろん労基法の勤務条件はクリア) 採用後半年で10日間・・その後は前回から1年後に11~20日と付与されます20日になるのは採用後6年半後ですね ですから、あなたは(有休の時効は2年ですから)40日間の有休があります 労働基準法は強行法規と言われますので、この法以下の定めは無効となり労基法が優先されます 貴方のクリニックは平日1日、日曜祝日が所定休日+法定休日ですから、このお休みが連休などで増えても有休付与日数に影響はありません なお、平日半日勤務はこれは休日扱い(半日間だけの休日っていう意味ですが)ではないですね。 次に、就業規則は法に従い社員数(職員数)が10人未満ですから就業規則はなくても違法ではないですが、最近は医療監視などから作成するように要望(依頼)がありますので、案外作ってあるがないことになってるのではと思いますが ただ、医療監視も中身は見ませんので案外違法もスルーされてることはありますね
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厚生労働省の有給休暇に関するホームページです↓ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 当然ながら有給休暇は会社が独自に日数を決めるのではなく、法律で定められています。あなたの職場は違法な基準で管理をしています。
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計画的付与されてませんか? 計画的付与とは会社側が労働者に5日分残して残りの日数は有給日を指定できる制度で、大体は祝祭日とか長期休暇内に有給日が指定されます。 まあ、それでも最初の付与日数はおかしいですけど、 祝祭日があった時の給料明細の確認してみてください。 有給の計算方式は通常賃金と平均賃金とあります。 平均の場合は三ヶ月の給料総額を祝祭日とか土日など全て含んだ暦の日数で割って出すので普段の1日の賃金よりも減る事になります。 計算的付与してるとしても、就業規則は必要ですし、有給指定日も知らせる必要はあるんですけどね。
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