解決済み
解雇不服を理由とした有給は取れますでしょうか?去年の11月頭から、A社から出向扱いでB社事務所で働いておりました。自分なりにですが、精一杯頑張って働いているつもりでした。今日になって突然4月からまたA社に戻ってくれと一方的にB社から言われました。少し特殊な形態でB社にはC.D.E.F.G.H.I.J.K.L社からも各社1名ずつ出向して来ておりました。それぞれの会社は親会社子会社という関係ではなく、対等な関係でありむしろB社よりA社の方が立場が上かもしれない程です。私だけではなく、半数弱の方が元の会社に戻ることになります。ただ、一方的に年度替り1週間前に解雇のような形を取られたB社で来週働くのが嫌だというだけです。理由は出向社員を戻し、浮いた金銭で専門家を外注するというもっともな理由です。丁度取得おらず、3月31日に期限切れにより消滅してしまう有給が3日あります。月曜〜水曜まで有給を取り、木曜金曜とB社内引き継ぎとA社への復帰準備をしたいと思うのですが、一般的に考えてこの有給は認められますでしょうか?また、角の立たない有給理由はないでしょうか?
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有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とかいう世界ではありません。 労働者側が「使う」か「使わない」かの世界です。 ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。
年休の取得に理由は問いません。解雇不服であろうが遊園地に行こうが理由は問題ありません。
A社からB社に出向し、A社に戻るのは、解雇になりません。 従って、有給休暇も消滅しません。 従来通りの取得を届け出れば結構なことです。
解雇?質問者様はA社に在籍しているのですから、出向先から本来の会社に戻るだけで解雇ではありません。この事とは別に有給休暇を使用する事に問題は無いと思います。理由も必要ありませんから、請求して休めば済む話です。
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