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辞める職場と「自己都合退職」か

辞める職場と「自己都合退職」か「会社都合退職」かで揉めています。 詳しい方相談に乗って下さい。 幼稚園の一室にある支援センターで働いておりました。 子供連れて。昨年4月からです。 同じく子連れでもう二人(こちらの方々は保育士免許あり) 一緒に働いてました。 年度末になり、園長先生から 私だけ子供を保育園に入れるように頼まれました。それが出来ないなら 他で働いてもらうか、と言われました。納得いきません。 確かに私だけ保育士免許持っていませんが 保育士免許があるから子連れで仕事出来るの?って感じです。 保育園に入れるのは 保育料が高いため無理なので、結局 退職せざる得ない状況になりました。 この場合は自己都合退職になりますか?失業保険をすぐに受けとりたいので、出来たら会社都合にしたいです。 アドバイス下さい!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    非常に簡単な問題です。 自己都合離職=あなたが辞めたいと言った場合。 会社都合離職=会社が辞めてくれと言った場合。 絶対にどっちかしかありえませんので、迷うことはありません。それに至った理由など関係しません。要は離職することになった決断をどっちが下したか、だけです。 >結局 退職せざる得ない状況になりました。 ここだけを読めば、どうやっても自己都合離職です。これを会社都合に変える理由が会社側にはありません(離職票上も不可能)。

  • 情報が不足しているので、断定出来ませんが、以下ご参考下さい。 ①貴女が無期雇用(正社員)ではないとすると(=契約社員、パート社員等)、契約更新のタイミングで完了する場合は、無条件で会社都合になります。 ②契約社員、パート社員だとすると、契約更新時以外の解雇は違法です。この場合、解雇の是非を裁判するか否かは別として、会社都合になります(もっとも、裁判する場合、給与の仮払いを請求出来ます)。 ③入社時に子連れOKという内容で契約していた場合(=証拠が残っている場合)は、貴女が正社員でもそうじゃ無くても会社都合になります。残っていない場合は、ハローワークの判断になりますが、難しいと思います。 ④保育士資格の有無と、子連れ出勤の可否に合理的な理由が無ければ、不当行為になります(要は、裁判したら、十分戦える可能性が高いって意味です)。 まとめ 最終的にはハローワークの判断ですが、現状では会社都合にするのは簡単じゃないと思います。 但し、法律違反の可能性が高いので、支援センター側と交渉する余地はあると思います。 詳しい事が分からないので、何とも言えませんが労基署で相談から始めてみると良いかと思います。

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