解決済み
育児休暇中のバイトについて。 正社員の看護師をしています。 2017.10月から育児休暇中で、1月あたり約19万円の育休手当をもらっています。 4月から、上の子が幼稚園にはいり下の子も生後半年をすぎるため少し時間的にも精神的にも余裕ができます。 元々働いている職場では、育児休暇終了ではなく、月8日以内であればバイトという形で勤務ができるそうです。 ぜひ、この制度を利用したいのですが育休手当の決まり?がよくわからないので教えて頂きたいです。 育休前の給料の8割を超えると手当が減ってしまうとか? ●結論としては、育児休暇を継続し育休手当19万程(後半は14万程に減る?)をフルで無駄なくもらうためには、月いくらまでならバイトで稼いでも良いのか知りたいです。 育休前の手取りは20万強でした。
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育休中の賃金については育休開始から180日目までは休業開始時賃金月額の13%、181日目以降は30%までは減額されません。 休業開始時賃金月額は給付金の額を0.67で割れば出せます(本来の計算式は直近6ヶ月の賃金総額÷180×30)。 例えば給付金の額が190000円なら休業開始時賃金月額は283582円ですから以下が減額されない賃金の上限になります。 180日目まで→283582円×13%=36865円 180日目以降→283582円×30%=85074円 給付金を受けながら就業できる日数は月10日までです(10日を超える場合は80時間以内)。
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