1)労働基準法はじめ労働諸法令に定める、使用者の労働犯罪免罰書面です。労働犯罪を犯そうとする使用者を取り締まらないでください、と労側が差し入れる書面のことです。 2)有効な労使協定があることで、労働犯罪をおかす使用者は監獄行きや罰金刑をまぬがれます。ただ結んでも労働条件の合意書面ではありませんので、労働者になんらの権利義務は生じません。残業させたいなら別途、労働協約、就業規則、労働契約等を結ぶ必要があります。 詳しくは拙者ブログに書きましたので、参照ください。 拙者ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/pptrwq 労使協定と労働協約の違い なお、定年継続雇用者の選別基準協定は、H25.3に廃止されています。それ以前に結んだ協定が、形をかえ経過措置で生き延びらせることは出来ますが。
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