教えて!しごとの先生
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健康保険の傷病手当金を受給している場合ですが、同時に失業手当は受けれないと思います。(傷病手当金はあくまで働けない前提で…

健康保険の傷病手当金を受給している場合ですが、同時に失業手当は受けれないと思います。(傷病手当金はあくまで働けない前提で受給するもの)、傷病手当金をしばらく受け取ってから失業手当に移行したいと考え、ハローワークで「受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長書」を提出しています。 主治医の先生に働けるという診断書を書いていただき、ハローワークに提出して延長を解除してもらいつつ、失業手当を申請せずに傷病手当をいただくことは可能でしょうか? 長々と申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    主治医の先生に働けるという診断書を書いていただき ↑ この時点で傷病手当は受けられません。 片方には病気だといい片方には健康だというようなことは通用しません

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