解決済み
交通誘導警備会社って有給休暇ありますか? 警備員さんて有給休暇取れますか? 急病により入院したら有給休暇ですか? 親族の訃報により有給休暇で休めますか?
意外に勘違いが多い有給休暇制度 まだ休める!? 皆さんは有給休暇を自分が何日分持っているかご存じですか? 年にどのくらい増えて、どのくらい減るか……。法改正で、平成28年4月から有給休暇の取得が義務化される方向ですが、内容を確認してみましょう。 ポイント1 有給休暇とは 有給休暇(正確には年次有給休暇と言います。)は、一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで法律で定められているものです。この有給休暇を会社から付与されるためには条件が二つあります。 雇い入れの日から6カ月が経過していること 算定期間の8割以上を出勤していること 条件を満たすと、有給休暇が付与されます。最初に付与されるのは、雇い入れの日から6カ月が経過した時です。その後、1年が経過する度に所定の日数が付与されることになっています。この日数は、一般の労働者とパートタイム労働者では違います。短時間労働者の場合には、一般の労働者とは違い比例的に付与され、この仕組みを比例付与と言います。
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有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とかいう世界ではありません。 労働者側が「使う」か「使わない」かの世界です。 有給休暇を使わせない、というのは法律違反ではありません。 法律違反とは「有給休暇を使った事により、不利益な処分を受ける」ことですから、 あなたが実際に使って休むまではなにも違法行為が発生してらず、なにも問えません。 なので答えは全部Yesです。
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正規雇用社員 いわゆる正社員でなければ無理でしょうね。 アルバイトや日払いなどではあり得ないです。 有給どころか、シフトに穴開けたら 次回の出社はないでしょうね。
警備業の事を知らない方が、有給がないのは違法だ、、、と言われてますが、現実、無い人の方が多いです。労働基準監督署などもそれを容認するのは、それなりの現実があるからです。つまり、繁忙期、週1の休日も犠牲にして受注した業務をこなしますが、閑散期の数ヶ月の間は受注件数は半分以下に激減します。警備員は、少なくなった仕事を皆で分け合って、他のアルバイトなどで乗り越えているのが現実です。働いた日は、1か月間に10日もない、、、こういう事も珍しくありません。言い換えれば、1年間にいく日仕事のある日があるのか全くわかりません。だから全労働日の何割働いたら、、、なんてわかりません。半分以上の人間を、仕事をさせずに給料を支払い続けるためには、請け負う料金を数倍にするか、賃金単価を半分以下にするしかないです。普通の頭を持った方なら、こんな事は出来ないと思うのではないでしょうか。 という事で # 交通誘導警備会社って有給休暇ありますか? はい、ある人もいます。いわゆる、正社員、警備の仕事のない時は、事務方の仕事をする事になります。 # 警備員さんて有給休暇取れますか? ある人は、取れますよ。大半は、無給休暇になります。 警備員の雇用契約は、基本的に時間給の形でなく、1日でいくら、日当の形になっている事が多いです。就職情報誌などの記載も、そういうものが多いのに気がつかれると思います。一応、1日8時間労働として、それを超える時は残業扱いする事が多いです。一方で、1時間もかからない仕事もあります。こんな時、時間給の考えを持ってくると、遠くまで行って、数100円の給料、、、なんて事になります。で、とにかく、一つの仕事を完了したら、いくら払います、という請負の考えがうまれてきたのです。 # 急病により入院したら有給休暇ですか? 仕事の依頼が来なくなるだけです。 # 親族の訃報により有給休暇で休めますか? 休めますが、基本、無給です。
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労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署、弁護士に尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 労働基準監督署か、警察署へ行きましょう 違法命令見分けかた、自分の名前を言えません 松本智津夫は麻原しょうこう、村井秀夫はマンジュシェリー ボイスレコーダーを使いましょう 証拠集めてください https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01N3ZISPE?psc=1 超小型ボイスレコーダー! 世界最小クラスの超コンパクト設計! その小ささは手のひらに収まるほど 【このボイスレコーダーは、こんな方にオススメ】 ◆インタビューで相手に意識させず、自然な会話を残したい方 ◆会議や打合せで、言った言わないの水掛け論を防ぎたい方 有給は労災過労死防ぐため、従業員が請求するときに与えられないのでは違法です 法律を義務教育化するべきです 公務員の仕事が多すぎるのは国民に法律を教えておかないかその法律に不備、欠陥があるからです 公務員の無駄な仕事が多ければ税金が多くなる、 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 ★この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄
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