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昨年の1〜3月までアルバイトをしていて、

昨年の1〜3月までアルバイトをしていて、4月から新卒で就職しました。 1月と3月は給与は7万にも満たないくらいで、 2月については10万円を超えました。 所得税の対象は8万8000円からと聞いているのですが、 2月分の10万超えた時だけ税金が引かれていることが分かれば確定申告の必要ないのでしょうか。 それとも1〜3月の合計が20万円を超えているということで確定申告は必要になるのでしょうか? そもそも本件については、 仮に申告を要したとしてもあくまでキャッシュバック的な感じで、申告をしないことによって 罰則の対象になったりはしないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    疑問ですが、昨年末の年末調整のときにバイトでの源泉徴収票は会社に提出しなかったの? これは出さなかったという事で 貴方は、就職してますから年間での所得はバイトだけでなくそれも加えて20万を超えますから、すべて課税対象となります この20万の壁は1年間のすべて給与(所得)が20万を超えないという事です 個々の収入源が20万ではないです だから確定申告をしてください なお、確定申告をしてなくともバイト先は3か月分の源泉徴収票を提出していますから、住民税はがっちり合算して請求があります また、源泉税については合算したものが今までの徴収分より多くなった場合は追徴がある場合があります それで、払えば別にそれまでですね

    なるほど:1

  • それとも1〜3月の合計が20万円を超えているということで確定申告は必要になるのでしょうか?>はい。 新しい会社に1~3月の 源泉徴収票を提出して 年末調整をされているのであれば 確定申告の必要はありませんが 会社にバイトの所得の源泉徴収票を出していないのであれば ご自身で 確定申告することになります。 仮に申告を要したとしてもあくまでキャッシュバック的な感じで、申告をしないことによって 罰則の対象になったりはしないのでしょうか? >1~12月の所得に対して 所得税が決まります。 そして 年末調整または確定申告で 正しい所得税が決まります。キャッシュバックばかりではなく 納税の時もあります。

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    なるほど:1

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