解決済み
フリーランスと独占禁止法についてお聞きします。 二〇年程、自営業でシステムエンジニアをやっております。 最近はニュースなどで「フリーランス」という括りで報道されることが多いです。仕事の形態としては、IT企業から仕事をもらってやっており、持ち帰りもあれば現場に入る事もあります。 たまたま現場に入る仕事を今やっていますが、条件面、仕事の期間等について、いくつかの会社で独占禁止法に抵触するような事例があるのではないかと思い、質問しました。 ①報酬額等の条件面の提示が無いままに私の契約先会社と発注元会社間で勝手に契約を締結している 本来、私に報酬額の提示があってから仕事を受けるか断るかを決定する、もしくは報酬額の交渉を行うのですが、いくつかの会社では私への条件の提示が無いまま契約の話を発注元会社との間で決めてしまっており、最後に条件を通知してくるだけの会社があります。酷い会社だと、現場入りした後で通知してくるところもあります。 契約先が二次受け、三次受けの場合が多く、多くの場合、私自身がその会社の配下の要員であるような紹介をしていたり、発注元会社との付き合い上、一旦提案した要員をこちらの都合で引っ込められない、というような理由によるものです。 その契約先会社と発注元会社とのBtoBの都合はあっても、自営業という社会的に何の優位性もない私の都合は黙殺されている状態です。 補足ですが、発注元会社から契約先に支払いがあってから、実際にその中から中間マージンを取って私に支払っています。 したがって、私への支払いは、請求から60日サイト、90日サイトなんかになったりします。 会社員の方が、会社の予算から給与が支払われているのとは違います。 ②契約書に契約期間を超えた契約の一方的な延長、短縮を示唆する記載があったり、勝手に契約期間を延長される 仕事の性質上、システムの保守であったり、期間を決めた開発(設計、製造)であったり、期間の定めの無い現場入りだったりと様々ですが、契約書に記載される期間は発注元の都合により様々です。 契約期間が1ヵ月の発注が毎月来ることもありますが、自営業という性質上、派遣等で働く方と違ってそれは特に問題ではありません。 問題は、契約書に契約期間とは別に「発注元都合で契約期間を延長、短縮する場合がある」と記載されていたり、契約期間満了前に当然こちら側では別口で来月からの契約先を探すのですが、「こちらの都合で辞めることは出来ないと」と言われて次月以降も1ヵ月単位での契約続行を提示されたりする場合があることです。契約書の契約期間と実際に内定している契約期間が違っていて困るということですね。 ここでもやはり、2次受けなのでそういう話が発注元に出来ない、発注元会社との付き合い上断れないとか、発注元への面子により断れないという理由で自営業者の都合は無視されています。 全ての会社ではありませんが、こういう会社に限って発注元からの受注金額が不明だったりするくせに、こちらに対して縛りをかけてくるようなところが多いですね。 長文で失礼しましたが、自営業者の方の法的保護は最も遅れていると思います。 こういうのは独占禁止法に当たると思いますが、同業者の方や有識者の方のご意見をお願いします。 ※質問カテゴリが適切でないかもしれませんが、ご了承願います。 ※よろしければ、問題提起として色々なところにコピペしていただいても結構です。
私どもの仕事は元来より注文請書を交わすので、元より下請法の適用範囲となります。 下請法はあくまで契約に対する規制であるので、独占禁止法とは趣旨が異なりますね。 自営業者が独占禁止法で保護されるというのは最近声明がでたばかりで、発注業者は独禁法の規制対象になるかも知れないとは夢にも考えていなかったでしょう。 尚、私どもの業界では数年前から違法派遣が問題視されており、本来グレーとされてきた自営業者への発注方法を下請法違反をかいくぐる為に「個別契約」という契約方法に切り替えている事業者が多くなっています。 これだと支払いサイトが90日だろうが120日だろうがおかまいなし、下請法違反を問われれば、発注会社と自営業者との個人的な労働契約であるという言い逃れができます。 政府や有識者も、遅ればせながら自営業者保護や独占禁止法を言い始めても、業界では上述の抜け穴契約が蔓延しているとは気が付いていないでしょう。
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先月、公正取引委員会の有識者検討会で企業のフリーランスへの不利な条件の押しつけは独占禁止法違反にあたり、公取委の取り締まり対象になるとの発表がありました。 おそらく質問者さんもご存知で質問されたかと思いますが。 かいつまんでその内容は、他所で仕事をさせないような(出来ないような)囲い込み、不利な条件で受注させる(断れない)とかそういうのは独占禁止法に抵触することになるそうです。 ニュースでやってましたが、アイドルが芸能事務所との契約終了後「他の芸能事務所で活動しては駄目」と契約書に書いてあるとか、アニメーターが口頭で受注させられて現場に入って仕事を開始した後で条件を通知されているなど、そういうのは独禁法違反になるそうです。 政府内でも、働き方の多様化で、派遣社員、契約社員などの非正規労働者に対する保護は取り組んできたが、自営業者に対する保険制度や法的保護が遅れているとの見解を示していますね。 まあ政治家や政府御付きの有識者が今まで、「自営業でやってる人がそんなに多いと思わなかった、正社員じゃない人は派遣や契約社員や日雇い、自営業というのはがっぽり儲けてる人の事なんじゃないの」とかそういう認識だったんでしょうね。
独占禁止法違反行為について、それを立証するのはハードルが高いんです。 解釈含めて相当難しいですし。 その為、質問者さんの法的保護は、独占禁止法の特別法である下請法での保護が受けられないかの検討をしてはいかがでしょう。 独占禁止法は違反行為に厳正な検証の上で、処分等をするという運用で、なかなか抜くことが難しい刀なんですね。 特別法としての下請法は、その運用を簡単にすべく、法律で違反行為やそうなるであろうという行為を外形的に判断して処分できるようにしているので、要件さえ整えば簡単に違反行為を申告できます。 下請法も結構ややこしく、親事業者の「業」を下請取引すること、親事業者の資本金で、下請取引に該当すること、というところになります。下請事業者は自営業も対象です。 ※二次請け、三次請けみたいなので、親事業者の資本金額が少なくて該当しないかも?という懸念があります。 下請法は強行法規で親事業者にかなりの義務と禁止行為があります。 質問者さんに該当しそうなものを一例(簡単に書きます)として、 ・契約時の書面交付義務とその保存義務 ・支払いは納品から60日以内厳守 ・発注後の代金減額禁止 下請法は、安倍政権も厳格な運用を所信表明でも示しているとおり、国として違反行為を近年厳しく対応しています。 法律の内容を確認いただき、違反行為と思うのであれば、公正取引委員会もしくは中小企業庁へ申し出ください。 詳細はご自身で調べてください。 >> 自営業者の方の法的保護は最も遅れていると思います。 確かに保護は薄いかも知れませんが、消費者では無いんですから遅れているは正直言いすぎですね。 自身の権利保護は自身が闘わない限りは得られません。 消費者では無い以上、与えられるのを待つのは賢い自営業者とは言えません。
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